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ある人がA犯罪で逮捕されたとします。
その後余罪Bを加えて勾留請求したとします。
この請求は(多数説では)なぜ許されるのですか?
テキストには「改めて逮捕するより身体拘束する時間を短縮できて
被疑者にもメリットがある!」とかかれていますが、
これは別件勾留にもいえることで、別件勾留も許されることになってしまわないですか?

「別件勾留」と「余罪を付加しての勾留請求」は逮捕前置主義に反している点では同じなのに別件勾留はだめで後者がダメな意味がわかりません!! 
自分はどこを勘違いしているのでしょう?

A 回答 (1件)

別件逮捕・勾留は、A罪で逮捕・勾留請求されているにもかかわらず、B罪の取調べをしているということです。

しかも、その後B罪で逮捕・勾留します。
被疑者にメリットはないですね。
これだけでも十分違いが分かると思います。
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