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エステに勤めているのですが、先日私の不手際で30万円程の機械の一部を壊してしまいました。
店長に相談したところ、「修理代は壊した人が全額払いなさい」と言われました。

最近、立て続けに機械の不調や破損が続いており、ミーティングにて「次に壊した人は全額払ってもらうようにします」ということは言われていました。

壊してしまった自分が悪いことは分かっているのですが、自分のお給料の倍の金額を払うことなんてできません。
書面での契約はしていないのですが、その責任はとらなければいけないのでしょうか?

A 回答 (1件)

業務で使用していたものを、故意や重大な過失なく、通常の使用において壊したのであれば、弁償は不要です。

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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます!
いつも通り使っていたのですが、機械を移動させる際にコードが引っ掛かって落下→破損という感じです。
機械のメーカーさん的には大したこと無い破損らしいですが、店長としては重大な問題だと捉えているようです。

お礼日時:2009/10/23 15:33

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