10月23日付けで正社員になった者です。
そこで伺いたいのですが、会社の事業主さんが本日、社会保険事務所に
健康保険の手続きをしてくださったのですが、保険証発行には約1週間かかると言われたそうです。
が、今週中にでも病院に行きたい用事があるのですが・・・。
この場合、病院には、保険証を忘れたので後日持っていきます、ということが通るのでしょうか?
確かに本日付けで正社員ですし、間違ってはいないと思うのですが。
今までは失業保険で設計を立てていたので、自分で払う保険には一切入っておりませんでした。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
要は今日以降病院にかかりたいということですよね。
それに肝心なことが回答されていません。
資格証明書を発行してもらうにも時間がかかります。
資格証明書すら手に入れられないのであれば一旦全額支払い、療養費支給申請をしてください。
>この場合、病院には、保険証を忘れたので後日持っていきます、ということが通るのでしょうか?
通る場合もありますし、通らない場合もあります。
本来は全額を支払い健康保険に療養費の支給申請をすることが基本なので。
先に回答された内容に少し誤りがあります。
>自費で診療を受けることになり、返金は2~3ヶ月過ぎてから銀行振り込みとなります。
7割分の医療費は自動で振り込まれることはありません。
全額負担している段階で健康保険には情報がありませんから申請しない限りいつまで経っても全額負担状態です。
先ほども申しあげましたが療養費支給申請をしてください。
>病院へ掛った日付が保険証の発行日付より速かった場合は全額自費となり、返金もありません。
発行の年月日はまさに健康保険証を発行した日付です。
例え健康保険証の発行年月日が正社員になった日よりも後でも正社員になった日が資格取得日となりますので入社日以降なら手続き中の健康保険から療養費の支給を受けることが可能です。
参考URL:http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,256,25.html
No.5
- 回答日時:
チョイト手厳しい回答になります。
事業主が手続きを確かにされて、社会保険事務所で受け付けていましたなら、手続き受付済みの証明書を発行してくれますから、会社で貴方の住所氏名、生年月日などの身分証明書を発行してもらい、それを持参して社会保険事務所へ行きましょう。
病院へはその証明書を持参して診療を受けてください。
保険証がまだ発行されていないから、後日お届けしますと断っても、自費で診療を受けることになり、返金は2~3ヶ月過ぎてから銀行振り込みとなります。病院へ掛った日付が保険証の発行日付より速かった場合は全額自費となり、返金もありません。
と言う事で、確認と、証明書を発行していただいてからの受診になります。
貴方が受診したいからと言って保険証の発行が早まる事はありませんから、以上の手数を踏む事になります。
No.4
- 回答日時:
>病院には、保険証を忘れたので後日持っていきます
ダメです。全額を払ってあとから保険証を持って行って清算となります。そうしないと悪用する人が出没しますから。
以前は、番号を控えたものを持って行ったけど、今は厳しくなりました。
本日付社員だといっても保険証がなければどうにもなりません。いずれ還付されるのだから全額負担仕方ないと思います。
どうしても、病院へ行きたい用事が有るというならば、他の手もありますがここでは・・・・
No.3
- 回答日時:
会社によっては保険に加入しているという感じで証明書
を発行してくれる場合があります。
今回の場合社会保険なので社会保険事務所が発行することになります
健保組合があれば健保組合が発行します
一度会社に聞いてみましょう。
どうしてもいきたい日までに届かないのであれば
いきたい病院に電話してみてください。
その場で全額払い後日清算でもいいって所もありますし
とりあえず手付けだけいくらか入れて次回に清算してくれるところ
もあります。
No.2
- 回答日時:
もしもですが失業中に国民健保に加入していたとしても昨日付けで使用できません。
本日から社会保険ですから。
保険証の無いときはあらかじめ病院に電話をかけて社会保険は来週になるがどうすれば良いかと聞けばよいのです。
普通の扱いの例としては1000円を支払い、保険証が出来たら持って行き精算します。
病院により違いますので電話で確かめてください。
No.1
- 回答日時:
本日、届けを出したのであれば、社会保険事務所に言えば、保険証の代わりになる証明書を発行してもらえるはずです。
それがあれば、大丈夫です。
会社の人に確認してみてください。
ちなみに、その紙は社会保険事務所に返さなければなりません。
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