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国民健康保険の支払いについての質問です。

今年の8月に就職しました。
それまでは毎回欠かさず国民健康保険料を支払っていたのですが、時間を作れず、脱退の手続きをする事ができませんでした。

8月分は職場の健康保険料を支払ってるし、加入日も8月になってるし大丈夫かな?と思って未払いにしていました。

すると第三期(8/31支払期限)の督促状が届き
数日後に「○○様は職場の健康保険に加入されていると思われますので所定の書類を記入し旧保険証を同封して役所に送付してください」
と言った旨の郵便が来たので9月中に役所へ送付しました。

これで大丈夫かなとおもっていたのですが、しかし昨日、今度は催告状が届いてしまいました。

就職時に脱退をしてなかったのが良くなかったのですが、支払ったとして、これは職場の健康保険と国民健康保険の支払いの重複にならないかと思っています。

やはり脱退手続きが遅れてしまった分は支払わなければならないのでしょうか?

詳しい方、同じ経験のある方、どうかよろしくお願いします。

A 回答 (5件)

重複して支払う必要はないと思います。


以前私もそのようなことがありましたが、支払わなくて大丈夫でしたよ?
新しい会社での加入日を確認して、加入日前日までは払う必要がありますけど・・・。
国民健康保険証は返却してありますよね?
返却が遅れると催促は着てしまいますし、また、その返却時期が督促を送付した後だったり、手続き上入れ違ってしまう可能性もあるって言ってましたが、着ても払わなくていいですって言われました。
心配でしたら役所に支払いされていない月があるかどうか確認してもらうことができるので、聞いてみてください。
私はとにかく何回も役所の人に聞きました(笑)
質問者さんと同じ境遇ではなかったかと思いましたが、違ったらすみません・・・。
しっかりとしたお答えではありませんが、参考になればと思います。
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この回答へのお礼

回答有り難うございます。
旧保険証は書類と一緒に返却しました。
私も役所にしっかりと確認したいと思います。
>しっかりとしたお答えではありませんが
とんでもないです、丁寧にご回答頂き有り難うございました。

お礼日時:2009/10/24 19:52

職場の健保と、地域の国保はリンクしていません。

国民年金と厚生年金は基礎年金番号でリンクしているのですが。

郵送の手続きの内部処理が遅れているか、最後の催告状が精算不足の請求じゃなければほっておいていいでしょう。新しい保険証の取得日の前日付で過不足精算となります。期間重複しません。
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この回答へのお礼

回答有り難うございます。
行き違いだと助かるのですが念の為に役所に連絡したいと思います。
重複ということはやはりないんですね。
今後参考にさせて頂きます。

お礼日時:2009/10/24 19:48

>今度は催告状が届いてしまいました


行き違いでしょ。その旨を説明すればよい。案ずることはない。
それにしても、不要となったら返還しなくては、電話ぐらいできるでしょ、その旨を聞いてから送り返せばいいのに。健康保険だけは切り替えの手続きしないといけませんが、年金は構いません。
重複はあります。切り替え月に使った場合は請求されますが、未使用なら返還されます。転職が決まるのがわかっていたら、使わない方がいい。面倒なことになるから。これが原則。緊急は論外だけど。
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この回答へのお礼

回答有り難うございます。
確かに手続きは何らかの形でするべきでしたね。
切替時期には国保の保険証は使ってません。
行き違いかどうか月曜に役所に確認しようと思います。

お礼日時:2009/10/24 19:44

時間を作って窓口で確認しなければなりません。



国民健康保険は社会保険とは異なり、年12回ではありません。単純に支払期日で判断出来ませんよ。
もしも重複で納付した場合には還付が受けられると思いますが、しっかりと確認のうえで納付するようにすれば、時間のかかる還付手続きの影響を受けないと思います。

現在の保険証と督促状を持参の上相談しましょう。
通知のあった保険料額を持参していれば、その場での納付も可能かもしれません。
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この回答へのお礼

回答有り難うございます。
>単純に支払期日で判断出来ませんよ。
そのようですね。
確認をして全てクリアにしたいと思います。

お礼日時:2009/10/24 19:41

以下は推測ですが。


国民健康保険の保険料の支払い方は自治体によって必ずしも同じとは限りません。
ただ一般的な支払方法は次のようなものです。
国民健康保険は年度単位なので4月から翌年の3月に掛けて支払うようになります。
一方金額は前年の収入から計算されます、この前年の収入が確定するのは確定申告が終了したときです、つまり3月15日です、当然4月には間に合いません。
しかもこれが整理され自治体の役所に回り、住民税が計算されてそして国民健康保険料が計算され確定するのは5月頃になります。
ですから実際には6月から翌年の3月に掛けて払います、4月と5月は払いません。
といっても4月と5月は保険料はなしと言うわけではありません。
例えば保険料が年間12万だったとします、4月から翌年の3月までの12ヶ月ですから月額としては1万です。
ただこの12万を6月から翌年の3月まで10回で払えば1回が1.2万になります。
つまり月に1.2万払うがこれは月額ではないのです、月額はあくまでも1万なのです。
要するに払ってない4月と5月分を他の月に上乗せしたと考えても良いでしょう、ですから結果としては同じことです。
ですから国民健康保険では誤解を避けるために通常は何月分とは言いません、必ず何期分と言うのです。
ですから6月から10等分して払う場合は

1期 12000円 納付期限 6月30日
2期 12000円 納付期限 7月31日
3期 12000円 納付期限 8月31日
4期 12000円 納付期限 9月30日
5期 12000円 納付期限10月31日
6期 12000円 納付期限11月30日
7期 12000円 納付期限12月29日
8期 12000円 納付期限 1月31日
9期 12000円 納付期限 2月28日
10期 12000円 納付期限 3月31日

となります。
ここで7月までと言うことは月割りにすれば、月額1万ですから4月から7月まで4ヶ月と言うことで

1万×4ヶ月=4万

つまり保険料は4万支払わなければいけないのですが、実際に支払われたのは6月30日の納付期限の1期分と7月31日納付期限の2期分のみですから

1.2万+1.2万=2.4万

つまり7月までに支払ったのは24000円です。
これを支払わなければならない4万から引くと

4万-2.4万=1.6万

つまり16000円足りないわけです、この1.6万を改めて役所は請求すると言うことです。
あくまでも推測ですが、このようなことで請求が来たのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

丁寧な解説ありがとうございます。
役所にも確認しつつ今後の参考にさせて頂きます。

お礼日時:2009/10/24 19:39

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