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お世話になっております。

私が勤めている会社なのですが、給料明細書がありません。
先々月までの給料は同じだったのですが、先月分、今月分の
給料が通常より、2万4千円、2万円と減少いたしました。
もちろん、欠勤や遅刻などもしておらず、所定労働時間もマイナスになってません。
ちなみに給料は固定給です。

不信に思い、社長に給料明細の開示をお願いしたところ、
「明細はまだ作ってない」と言われ、かわされました

そこで、質問がございます。
・給料明細書は従業員などに依頼されたら直ちに開示しなければいけないという義務(法律的に)はあるのか?
・給料明細書の代わりになるような、すでに作成済みの書類はあるのか?
 また、それの開示義務(法律的に)はあるのか
・開示義務があるのにもかかわらず、かわされた時の対処法は?

当方、会社に不信を覚えつつ、大変困っております。
今後、社長と再度話し合う予定ですが、社長の返答によっては会社を辞めるかもしれません。

以上、お手数でございますが、御教示していただけたら幸いです。

A 回答 (3件)

明細については条文があったかどうか思い出せない。


でも、労基法には次の条文がある。

第108条 使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。
第109条 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない。

開示義務までは規定されていないが、明細を作っていなくても台帳は作っていないといけない訳です。それを見せるように要求すれば良い。
そもそも明細出さない会社なんて、まともな会社じゃないから、さっさと見切りを付けた方が良いでしょう。

辞めるつもりがあるんなら、労働基準監督署に通告してしまえば?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

>辞めるつもりがあるんなら、労働基準監督署に通告してしまえば?

因みに明細についてですが、法律上提示する義務は無いようです。
(労基署に確認をとりました)

>そもそも明細出さない会社なんて、まともな会社じゃないから、さっさと見切りを付けた方が良いでしょう。

ははは、おっしゃるとおりですね
明細の件以外でも、おかしなところが多い会社です。

もう、今はさっさと辞めるべく、転職活動をしています。

お礼日時:2010/11/22 09:11

給与明細書の交付義務は所得税法にあります。



(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)
第231条  居住者に対し国内において給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その給与等、退職手当等又は公的年金等の金額その他必要な事項を記載した支払明細書を、その支払を受ける者に交付しなければならない

同法規則第100条に、給与額、源泉税額(還付額)と記載項目が定められています。


また厚生年金保険法にも

(保険料の源泉控除)
第84条3項 事業主は、前二項の規定によつて保険料を控除したときは、保険料の控除に関する計算書を作成し、その控除額を被保険者に通知しなければならない。

同様の規定は、健保、雇用保険にあります。労基法の賃金台帳は支払いの都度遅滞なく作成であって従業員に交付義務はありません。事務手続き上、複写式にして、各法の要求を満たす項目を網羅して1回の作成ですませているだけです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

う~ん、どうなんでしょう?
労基署に確認をとったら、明細は出す義務はないとの回答でした。

ただ、(保険料の源泉控除)については、同様の回答でした。

まぁ、いずれにしてもろくでもない会社なんで辞めます。

お礼日時:2010/11/22 09:13

給与明細が無いのは、法律的には分かりませんが、常識的な会社ではあり得ない話ですね。


これはこれとして問題だとは思うのですが、突っ込みどころが違うのではないでしょうか?

なぜ給料が減少したのか?これを素直に突っ込むべきではありませんか?
法律論争なんかしていたら、それこそ言い訳やら何やらで問題点があさっての方向に向ってしまう可能性があります。

理論武装したいお気持ちは分かりますが・・・
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

いえ、確かにおっしゃる通りですが
すでに、給料額については何度も確認をとっております。
その度に無視をされるか、何日までに回答するといっておきながら、そのまま答えなかったりします。

とても、常識がある人とは思えないのです。
ですから、まずは給料明細を出していただいてから、その詳細の額について
直接確認をとりたいです。

証拠があれば、本人もかわせないでしょうし、なによりしかるべき機関に直接相談でき、物証として提出できますので

お礼日時:2010/11/22 09:07

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