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こんにちは。
週5日のパート勤務をしています。
パート先では採用された初年度に15日の有給が付き
取得しなければ流れてしまいますが
新年度にまた15日有給がもらえます。

今回、子供が新型インフルエンザに罹り
パート先に有給での休暇を申請したところ
「うちの会社は有給は取ってはいけないことになっている」と
言われました。
そういわれてみれば、社員もパートも有給を取る人は
いませんでした。
これはインフルエンザに係らず、私用での取得もダメだということ
らしいで、休むなら欠勤になるそうです。
何のための有給なのでしょうか。?
私はこのまま会社にいわれるまま欠勤で休むしかないですか?

A 回答 (2件)

> 休むなら欠勤になるそうです。



労働者側が泣き寝入りする、何も言わないのなら、問題になり得ません。

> 私はこのまま会社にいわれるまま欠勤で休むしかないですか?

質問者さん次第です。

会社が時節変更権を行使するのと別に、有給を使わないで頑張って欲しい、

> 「うちの会社は有給は取ってはいけないことになっている」と
> 言われました。

これくらいのつもりで働いて欲しいとかって「お願い」をする事は問題にならないです。

そもそも、有給の使用に当って会社の許可は必要なく、
・有給を申請する
・休む
で有給の取得は完了です。
有給の申請を行わない、休まないってのは労働者の都合ですし、労働者には休まない事の自由も与えられています。

--
直接会社に睨まれずに対処するって事ですと、

・労働基準監督署からは、前述のような理由で、会社が有給休暇を与えない事に対して、行政指導を行うなどは困難です。
 担当者によっては、会社に直接電話してこういう事は事実か?とかの突っつきを入れてくれるかも知れませんが。

・通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。
 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。

Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …

の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。


または、

> 休むなら欠勤になるそうです。

未払いの賃金の時効は2年間、少額訴訟で取り扱いできる金額は60万円ですので、その辺を目安に、有給の申請を行った記録、欠勤扱いで減給された記録をガッツリ残しておき、後日対処とか。

--
> パート先では採用された初年度に15日の有給が付き
> 取得しなければ流れてしまいますが

法定で取得可能な分、通常なら勤務開始半年後に10日間、2年間の時効分は、流してしまう事は出来ません。
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この回答へのお礼

訴訟を起す気は全くありません。
ですが、有給がもらえないなんて
今まで勤めた会社ではありえなかったので
驚きました。

残念ながら労組はありませんので外部に相談するしか
なさそうです。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/25 14:38

こんにちは。



うーん、かなりたちの悪い会社ですね。
労基法違反だとは思うんですが…
そこでごねたり逆らったりすると、首になったりするのが実情だと思います…。

監督所に相談されてみてもいいと思いますが…。
戦うのも手ですが、あなたには不利益しかもたらさないと思います。
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この回答へのお礼

やはり泣き寝入りしないと
自分の不利益にしかならないんですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/25 14:34

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