

皆さん、こんにちは!
現在主婦で夫の扶養に入っております。
扶養の範囲内で家庭教師のアルバイトをしております。
もう少し働く量を増やしたいと思っておりますが、
そうすると扶養上限額を超えてしまいます。
しかし、家庭教師は委託という形態なので、
税務上、源泉徴収されないと言われました。
これはどういう意味なのでしょうか??
ちなみに私が登録しているのは家庭教師のト○イです。
こちらのサイトでも家庭教師の稼ぎは税務上お小遣い扱いされるという内容のものも多々あったので、
実際のところどう対応すれば良いのかと思っております。
皆様、家庭教師の収入の扱いについて教えてください!!
宜しくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
はじめまして。
源泉徴収は委託や派遣でも雇用体型に関係なく、年間を通して働いた分に掛かる税金です。原則としては扶養を超えた分の税金は納めなくてはなりません。(あくまでも法律上では)
↓ここからは、質問者さんに任せます。
ただ勤めている会社にも寄ります。
委託や派遣、アルバイトなどでは会社側が事務処理をせず、個人に任せることが多いです。要するに自分で税務署に申告すること。質問者さんの会社も用紙を渡され自分で申告しなければならないのでしたら、ワザワザ正直に申告する必要はありません。
勿論、法律上ではいけないことですが先ずバレません。
何千万、何億円とか稼いでいるんなら別ですが、アルバイト程度の額でいちいち調べられません。電話も葉書も何もきません。仮に何か言われても、収入がすくなかった。席は置いていたが働いていなかった。とか適当なことを言ってれば大丈夫です。
自分は二十代後半の男ですが、フリーター時代にガッツリ(月25万以上)稼いでいましたが一度も払ったことがありません。勿論いけないことです。
良心が痛み、正直に申告して10万程度の額を納めるのか・・・
申告せずに10万を自由に使うかは・・・質問者さんの自由です。
世の中の委託・派遣・フリーターで、ご丁寧に自分で申告してる人は稀だと思います。参考までに。
No.2
- 回答日時:
本題に入る前に一つ。
この質問内容でしたら、税金のカテの方が詳しい回答が付きやすいと思いますので、更なる回答をお求めでしたら、こちらは締めて移動されることをオススメします。
さて本題です。
>税務上、源泉徴収されないと言われました。
質問者さんの収入が給与ではないので、源泉徴収されないという意味だと思います。
この場合収入は報酬にあたり、確定申告では雑所得に該当するかと思います。
給与だと会社で年末調整が受けられますが、報酬なら自分で確定申告をしなければなりません。
またご主人の配偶者控除、配偶者特別控除にも大きく影響します。
103万を気にしての質問だと思いますが、103万とは給与の場合の金額(基礎控除38万+給与所得控除・最低65万=103万)で、給与以外の収入の場合、所得(収入-必要経費)が38万(基礎控除)を越えると所得税がかかってきます。
またご主人が配偶者控除を受けるには、質問者さんの所得は38万以下。
配偶者特別控除なら所得が38万を越え、76万未満にしないと対象にはならないです。
以上の事をふまえて、お考えください。
>家庭教師の稼ぎは税務上お小遣い扱いされるという内容のものも多々あったので
この意味はよく分かりませんが、所得が20万以下ならば確定申告をしなくてもいいので、その事かもしれません。
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