プロが教えるわが家の防犯対策術!

創業10年ほどのベンチャー企業に勤める者です。
私は2年ちょっと在職しております。
最近、本社からの唐突な通達で就業規則等が立て続けに変わっており、
しかも従業員にとって改悪でしかない状態なので、
質問させていただきたいと思います。

いちばん最悪なのが、
急に今月から電車遅延による遅刻が認められなくなったことです。
東京にお住まいの方はお分かりかと思いますが、
毎日かなりの路線で遅延が発生し、
始業よりはやめに到着するように自宅を出ていても、
月に数度はやむなく、人身事故や車両点検等で遅れてしまいます。
(本社は電車の遅れの少ない地方にあります)

なお、給与は外勤営業職・内勤事務職ともに
残業代がみなしで月額40時間設定されており、
基本給がかなり安くなっている(合計の1/3程度)、年俸制です。
(平均的に年齢・経験からいっても総計そのものが安いほうです)
40時間を超過した分は残業代が発生するのですが、
一日のうちで残業に含まれない強制休憩時間が
タイムカード上自動的に抜かれるので、なかなか上限を超えません。

年俸というのは「マックス働いたらこれだけ出るかもしれないよ~ん」
ということなのでしょうか?
基本的にみなしの領域を超えないので
指定された給料からはみるみる減るばかりです。

いろいろ調べましたら、遅延分は不就労として支払わないというのは
法に違反するものではないということはわかっていますが、
年俸制でほぼ裁量労働状態の人からの質問が見かけられなかったので
質問してみました。

なお、超過分の残業代についても、会社が落ち着く
この1年前までは、概念すらなく、本社上層部に質問しても
「(そちらの営業所に)管理職がいないので規定を
君たちが知らなかっただけ」と回答されています。
サービスと奉仕の状態で、会社を支えてきたのに…。
こういうのは慣例的にアリなんでしょうか。

A 回答 (3件)

>そこから差っぴくのはおかしくないかと思いまして。



そういうのは年俸制とはいいません。
単なるみなし残業+サービス残業制の日給月給制といいます。
いや、それすらでもないかも。年俸制という名の適当制かな。

月給制でも遅刻で減給なんてしないです。
日給月給制でも電車などの本人の責に寄らない
遅刻などは減給などしません。
会社によっては日給制でも減給などしませんよ。

都合のいい時だけ、年俸制で、
都合が悪い時は時給制なんです。きっと。
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年棒制の者です。


年棒の12分の1が毎月固定額で支払われ、これより増えることも減ることもありません。
いわゆる裁量労働制で、タイムカードもありません。
但し、年棒制でない人もいるので、定時の就業時間(9:15~18:00)が一応決まっており、これに合わせて働いています。
残業代なしですので、残業しても全く給料は増えません。
一方で、この時間より早く早退したり、渋滞で遅刻することもありますが(月1回程度)、特に給料を引かれることはありません。

「裁量労働制」って、労働時間が多くても少なくても給料は一緒、もしくは、仕事さえこなしていれば、就業時間はチェックしない、ということだと思っていました。
残業代が発生するとか、不就労分を支払わないとかいうのは、労働時間によって給料を計算しているので、裁量労働制とはいわないんじゃないでしょうか?

「年棒制」は、ボーナス分を毎月分割して支払う、もしくは、ボーナスなし、ということだと思っていました。
最低保証額、という意味合いかどうかは、会社の規定によると思っていました。
しかし、「みなし残業分を含む年棒制」というのは初めて聞きました。
要するに、みなし残業分だけ労働時間が長く設定されているというだけのような気がしますが。。残業しなくても支払ってくれるのではないのですよね?
要するに、基本給が少ないのを誤魔化したいがために、そういう言い方をしているような感じですね。

あんまり参考になることがかけなくてすいません。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

全員、増えもしなければ(余分な残業代等)、
減りもしない(遅刻しても仕事が完遂してればOK)なのであれば
むしろ、特に不満もないのですがね。
そういう認識で入社しているわけなので。
きっちりとした評価体制もない、監督もされない状態ですから、
仕事が遅い・調子のいい人間が異常な量の残業をして
荒稼ぎすることもあるのですよ。

「みなし」残業代なので、しなくても支払われますよ。
手取りが乱高下しないので助かりますが…。
全部みなしなのだから、ちょっと電車が遅れたからって
そこから差っぴくのはおかしくないかと思いまして。

補足日時:2009/10/26 15:17
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電車の遅延に関しては、


都内勤務の場合、1時間は余裕を見ないと駄目ですね。

年俸制の場合、
基本給+成果報酬なので、
残業時間などは考慮されないのが、普通ではないでしょうか?

この回答への補足

回答ありがとうございます。

不就労分は払われなくて当然というご意見ですね。
一時間みるくらいなら、5分刻みで引かれたほうがいいかな(笑)。

通常、基本給+成果報酬でボーナス見込みという感じですが、
入社時は「基本給+みなし残業代45時間分」のほか、
決算賞与が半期に4~5万円ついてました。
その後、何の了承もなく「基本給+みなし残業代60時間分」のみになり、
現在は「基本給+みなし残業代45時間分」、
申請許可が上長よりおりれば超過分残業代発生となっています。
すべて、決定後周知なしで施行されています。

補足日時:2009/10/26 15:13
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