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お世話になります。
傷病手当金を申請したいと考えているのですが、支給額が「標準報酬日額の2/3」である事は分かりましたが、「標準報酬日額」の求め方が分かりませんので質問させていただきました。

以下のページに「●報酬の範囲」の説明がありました。しかし、「賞与」が二回出現しております。
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo08.htm

●報酬の範囲 <引用>
標準報酬月額を決める場合にそのもととなる報酬は、(1)賃金、給料、俸給、手当、賞与、その他どんな名称であっても、被保険者が労務の対償として受けるものすべてを含みます。ただし、(2)大入り袋や見舞金のような臨時に受けるものや、年3回以下の賞与は含まれません。

(1)と(2)の「賞与」の違いは何でしょうか?
私は会社員で、夏と冬に賞与を頂いております。この場合どちらに該当するのでしょうか?

A 回答 (1件)

ご提示のサイトにそのまま回答が示されています。

いわく
「被保険者が事業主から受ける毎月の給料などの報酬の月額を区切りのよい幅で区分した標準報酬月額と、3月を超える期間の賞与、から千円未満を切り捨てた標準賞与額(・・・)を設定し、保険料の額や保険給付の額を計算します。」
つまり、標準報酬月額に含まれる「賞与」とは「3月を超える期間の賞与=年4回以上支給される賞与」のことです。
これに対して「年3回以下の賞与」は含まれない、ということなのです。
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この回答へのお礼

早速の回答を頂き有難う御座いました。 私も質問した後で次ページに気がつきました。私に至らぬ点がありました。回答者様に感謝し、反省も致します。

お礼日時:2009/10/28 17:51

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