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児童扶養手当と育成手当は子供が18歳になった最初の3月末までですよね?
それ以降は何も振り込まれないですか?

A 回答 (3件)

>児童扶養手当と育成手当は子供が18歳になった最初の3月末までですよね?


そうです。
「児童育成手当」は東京都だけの制度で、児童扶養手当の所得制限が少しゆるい支給基準の手当です、支給額も違います。

「育成」という名前が付いていますが子の障害には特に関係はありませんので、別の回答にある「特別児童扶養手当」とは何の関係もありません。

18歳というのは一般的な高校卒業の年齢なので自活していける能力が備わったので公助は終了ということです。
今回、18歳成年にもなりましたね...

現在は、満18歳到達後最初の3月まで支給ですが、以前は満18歳到達で支給打ち切りでした。
例えば高校3年生でも、4月打ち切りとか、翌年3月打ち切りとか...
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結論


その通りです。
18歳に達した年でも、行政の年度代わり3月分までは支給されます。4月以降は支給されません。

以下は厚労省から抜粋です。
特別児童手当及び障害児福祉手当はいずれも20歳未満まで支給されます。
特別障害者手当は、20歳以上の方に支給するものです。


特別児童扶養手当について
1 目的

精神又は身体に障害を有する児童について手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的にしています。

2 支給要件

20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給されます。

3 支給月額(令和2年4月より適用)

1級 52,500円

2級 34,970円

4 支払時期

特別児童扶養手当は、原則として毎年4月、8月、12月に、それぞれの前月分までが支給されます。

5 所得制限

受給資格者(障害児の父母等)もしくはその配偶者又は生計を同じくする扶養義務者(同居する父母等の民法に定める者)の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。

障害児福祉手当について
1 目的

重度障害児に対して、その障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害児の福祉の向上を図ることを目的としています。

2 支給要件

精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給されます。

3 支給月額(令和2年4月より適用)

14,880円

4 支払時期

障害児福祉手当は、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。

5 所得制限

受給資格者(重度障害児)の前年の所得が一定の額を超えるとき、もしくはその配偶者又は受給資格者の生計を維持する扶養義務者(同居する父母等の民法に定める者)の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。

特別障害者手当について
1 目的

精神又は身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障害者に対して、重度の障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害者の福祉の向上を図ることを目的にしています。

2 支給要件

精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の者に支給されます。

3 支給月額(令和2年4月より適用)

27,350円

4 支払時期

特別障害者手当は、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。

5 所得制限

受給資格者(特別障害者)の前年の所得が一定の額を超えるとき、もしくはその配偶者又は受給資格者の生計を維持する扶養義務者(同居する父母等の民法に定める者)の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。
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児童扶養手当は18歳に達する日の年度の末日までで児童が障害の状態にある場合は20歳未満の児童が対象になりますよ。



育成手当ては18歳までの児童が対象になりますよ。
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