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☆育児休業給付金について☆

日数が足りているかわかりません( > _ < )
管轄のハローワークは自宅から電車で30分かかり、とても乳児がいる中で行ける距離でないので わかる方にお伺いしたいです。

転職や短期アルバイトを繰り返し、去年の春からやっと正社員として働き始めた矢先、妊娠が発覚しました。。。
人事部から前職の分も2年間遡れるよと言われましたがその2年間は本当に宙ぶらりんの状態で、3ヶ月単位の短期アルバイトを繰り返していました。

2018.1-3 A
2018.3-6 B
2018.9(9/3~)C
2018.9(9/21~)D(短時間労働で雇用保険加入条件に達しておらず未加入)
2018.10-12 E(短時間労働で雇用保険加入条件に達しておらず未加入)
2019.3- 今の会社

この場合、育児休業給付金は受け取れるでしょうか?
受け取れないですよね、、、、。
短時間労働というのは大体1日5時間/週3~4でした。

やっと決まったお仕事だったので戻りたいですし、保活もしています。育児休業給付金が入ったら生活がまわるのでとても助かりますし、保活の準備にも回せます。。

過去のことなので今更頑張れることでは無いですし、どうしたら良いでしょうか。。。。

A 回答 (2件)

育児休業給付金について


過去2年間は、育児休業取得開始日までに転職等で雇用保険加入歴が12月以上に届かないときに遡及して、月11日以上の稼働日が12月以上あれば支給条件を満たすものとして支給できるもです。あなたの質問であれば、支給条件は満たしているものと思います。(2019.3- 今の会社)
1 育児休暇(育児休業)とは
「育児休暇(育児休業)」とは、1歳に満たない子どもを養育する男女労働者は、会社に申し出ることにより、子どもが1歳になるまでの間で希望する期間、育児のために休業できるという制度です。1歳6か月まで延長することもできます。

2 育児休業給付金とは
育児休業給付(「育休手当」)とは、基本的に女性の労働者が出産をしても仕事を続けやすくなるよう、国が平成7年4月1日からスタートした制度です。大まかなルールとしては、出産後に8週間の「産休」を終えた翌日から、女性は育児休業、いわゆる「育休」を取得できる権利を手にします。
ただ、仕事を完全に休んでしまうと、勤務先からの給料も完全にストップしてしまうケースがほとんどです。その収入を補い、働かなくても子育てに専念できるように支払われるお金が、「育休手当」なのです。

3 育児休業給付金がもらえない人、勤める会社の条件とは
育児休業給付金がもらえない人の条件とは
育児休業給付金は、以下に該当する人はもらえません。
・雇用保険に加入していない
・自営業の方
・専業主婦(夫)の方
・雇用保険に加入していても、妊娠中に退職する方
・育児休業開始時点で離職する予定の方

4 育児休業給付金がもらえない会社の条件とは
会社が育児休業給付金の申請を忘れた場合はもらえません。また、会社から「育児休業は取れない」と言われた場合もです。そのほか、育児休業給付金の受給中に会社自体が倒産や廃業してしまうと、受給が終了してしまいます。

5 転職 1年未満の人や転職での空白期間がある人は育児休業給付金がもらえない?
育児休業給付金は「過去2年間に11日以上働いた月が12ヶ月以上あることが条件」となりますので、転職して1年未満では条件を満たせない場合が多くなります。
ただし、前職の雇用保険加入履歴を通算できる制度を利用できる場合もあります。利用条件は、「転職前後を合わせて、過去2年間に11日以上働いた月が12ヶ月以上ある」こと、「前職でも雇用保険に加入していて、1日の空白期間なく再就職している」こと、「前職の退職時に失業給付の申込をしていない」ことです。
失業給付の申し込みをしていた場合や、転職までに空白期間があった場合は、育児休業給付金は申請できません。

 現会社で、2019年3月から2020年6月(育児休業取得月までに)現在で雇用保険加入歴が月11日以上稼働している月が12月以上であれば給付金支給対象になります。
また、出産手当は健康保険に加入している女性労働者に支給される制度ですので本人が健康保険に加入する必要があります。

 出産手当金と出産育児一時金の違いについて
以下は、全国健康保険協会から一部抜粋です。

手続き
会社または全国健康保険協会(協会けんぽ)への申請書の提出
(勤務実態や給与について勤務先からの証明が必要)
病院への申請書提出・健康保険証提示
(退職した勤務先の健康保険であっても、被保険者期間が1年以上あり、退職後6ヵ月以内の出産であれば支給可能)

 「出産手当金」と「出産育児一時金」。名称が似通っているため混同しそうになってしまいますが、どこに違いがあるのでしょう?
 答えは、"対象となるママさんたち"ということになります。
 出産手当金は出産のために休業をする健康保険加入者、出産育児一時金は妊娠4か月以上で出産をするすべての健康保険加入者が支給対象となっているのです。
 特に出産手当金については、産休のために収入が大幅に減ってしまうママさんたちにとって嬉しい制度であるといえます。
出産手当金とは、出産のために会社を休み、給与の支払いが受けられなかった場合に健康保険から支給される手当金のことをいいます。
支給対象者
 支給対象となるのは、出産日以前42日(双子以上の多胎であれば出産日以前98日)から出産の翌日以後56日までの範囲に会社を休んだ健康保険加入者です。この期間内に会社を休んだ日数分が支給対象となります。
支給額
 1日あたりの支給額は、「支給対象者の標準報酬日額の3分の2に相当する金額(1円未満四捨五入)」となっています。(標準報酬日額は「標準報酬月額の30分の1」として計算され、10円未満は四捨五入となります)
 会社を休んでも給与の支払いがあり(有給休暇を使った場合など)、かつ給与額が出産手当金の額を下回る場合は出産手当金と給与の差額が支給されることになります。
 支給対象者の標準報酬月額が250,000円の場合だと、標準報酬日額が8,333円(1円未満切り捨て)となり、1日の支給額は5,550円(10円未満切り捨て)です。
 1日の支給額×対象期間に会社を休んだ日数分の金額が支給されることになります。

 出産育児一時金とは
 次に、出産育児一時金についてご説明します。
 出産は一般的な疾病とは異なるため、加入者であっても健康保険を使うことができません。
 つまり、本来であれば全額自己負担ということになってしまいますが、出産費用については健康保険から補助が出ることになっています。この助成金のことを出産育児一時金と言います。
支給対象者
 支給対象となるのは、自分が健康保険に加入しているもしくは配偶者の健康保険の被扶養者となっていて、妊娠4か月(85日)以上で出産する人です。
 万が一流産・死産などをしてしまった場合でも妊娠4か月(85日)が経過していれば、給付の対象となります。
支給額
 基本的な支給額は、「赤ちゃん1人につき42万円」となっています。
 特殊なケースとその場合の支給額については以下の通りです。
産科医療補償制度に加入していない病院で出産した場合⇒支給額は40.4万円
付加給付金がある健康保険に加入している場合⇒支給額は42万円+付加給付分(※1)
※1:付加給付金の金額は各健康保険によって異なるため、各健康保険組合等へお問い合わせください。
 なお、多胎妊娠である場合については、「上記の金額×赤ちゃんの人数分」の出産育児一時金を受け取ることができます。
手続きと必要な書類
 出産育児一時金の手続きや必要書類については次のようになっています。
 出産育児一時金の給付を受ける際には、直接支払制度を利用すると便利です。直接支払制度とは、医療保険者から医療機関へ出産育児一時金の支払いが直接的に行われる制度のことで、出産前に多額の費用を用意する必要がないというメリットがあります。
 直接支払制度の利用には、病院側から提示される「直接支払制度合意書」へ必要事項を記入することが必要です。扶養に入っている場合はパートナーの自筆署名も必要となるので、あらかじめそのことを伝えておきましょう。
 過不足なく記入されている直接支払制度合意書の他、入院時には支給対象となる健康保険証の提示を求められます(※2)。赤ちゃんが生まれてからあれこれと慌てるよりも、前もって必要なものの準備をしておくことをおすすめします。
 産科医療補償制度に加入している病院であれば、どの病院であっても申請方法・必要書類に大きな差はありません。分娩予約から退院までの間に直接支払制度に関する説明があるケースがほとんどですが、不明点等がある場合は事前に確認を行ってください。
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育児休業給付金の質問の際は、出産予定日を必ず書いてください。

産前休業は法定通りに取得されますか?

それと、雇用保険の加入履歴は日付まで書いてください。
それぞれの加入期間の離職票はお持ちですか?
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