A 回答 (4件)
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No.3
- 回答日時:
育児・介護休業法において、育児休業中に第一子から第二子の育児休業を取得する場合、第一子の育児休業から第2子の育児休業に切り換えるため、第一子の育児休業は打ち切りとなります。
第2子に切り替えた場合は切り替えた日から最大2年間取得(第一子は3三歳になりまで、)することができます。また、産休については
産休手当はあなたが加入している社会健康保険から産前産後の終了時に請求後振り込まれます。
育児休業手当は、雇用保険から支給するため、会社で手続をします。一度は経験をしているので手続等についてはご存じと思いますので省きます。
あなたの場合は、産前産後の手当て及び育児休業手当については条件を満たしているため、問題なく支給されます。
ただし、第二子の産休の取得の日(産休を取得しない場合は出産した翌日)から第一子の育児手当はなくります。第一子の育児手当はなくなりますが、第二子の手当は取得日から最大2年間取得することが可能です。
出産後8週間は就業することはできませんので、この間に育児休業を取得するケースが多いと思います。
連続して産休又は育児休業の所得は可能です。この場合の条件を満たす加入期間を最大過去4年前の加入歴で、条件を満たすことが必要ですが、あなたの場合は過去10年間に月11日以上の加入しているものと思いますので条件を満たしているものともいます。
上記の通りですが、質問では、4月に職場復帰をしてから産休に入ると言うことですですが、上記の通りであれば、出産後に育児休業を取得する方が得策と思います。出産するまでは、育児休業手当てを受給し、出産翌日の産後の出産手当の申請と同時に育児休業の取得申請をする方が得策と思います。
あなたが4月から復帰をして8月から産休と言うことは、原則職場復帰が、前提と思うからと思いますが、制度上は連続して取得は可能としています。つまりは、上記に述べた通り、条件は、過去2年間に月11日以上の稼働日数が12月以上あることが条件ですが、第二子の場合は、過去4年間で月11日以上の稼働日数が条件となりますが、あなたの質問通りであれば、問題なく受給できるものです。
質問の育児給付金、育休手当については、産休の出産手当と育児休業の育児休業給付金のことかと思います。が、これらの手当は、加入している健康保険から産休した場合に支給される出産手当が支給されます。出産手当は、本人が被保険者であることが条件です。一時出産手当と別物です。
育児休業給付金は雇用保険から支給するため、本人が雇用保険に加入していることが必要となります。
扶養家族として扶養されている場合は、一時出産手当は支給されますが、産休手当と育児休業手当は支給されません。ただし、ご主人が育児休業を取得した場合は、ご主人に育児休業手当が支給されます。
あなたとご主人が育児休業を取得することで、両方とも育児休業手当を支給されます。
あなたが決めることになりますが、上記に述べた通り、あなたの得策と思う方法で、産休及び育児休業を取得することです。
No.2
- 回答日時:
復帰してすぐにまた産休ですか、話題になりそうですね。
私はとても良い事だと思いますよ、夫婦で最低2人は作らないと人口が減りますからね。
子孫繁栄に貢献しています、専業主婦が当たり前だった昔と比べたら現代は環境が違うんですね。
答えにはなって無いですけど考えさせて頂きました。
No.1
- 回答日時:
>その場合、育児給付金、育休手当等は通常通り貰えますよね??
>育児休業給付金はいつからいつの分が元になり計算されるのでしょうか
前回の育児休業の開始日など詳細な情報がないと軽々しくお答えはできかねます。
第一子の産前休業開始日・育児休業開始日、仕事復帰日、第二子の出産予定日、給与の締め日など書くことはできますか?
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