No.3ベストアンサー
- 回答日時:
録音テープは証拠とすることができます。
但し、それが当時のものであることが客観的に認められる必要があります。また、そのテープを証拠として認める(採用する)かどうかは法廷で決められることで、証拠として提出したからすぐに証拠となるものではありません。(証拠には色々と制約が多いです)
一般的に、録音・録画のたぐいを証拠とするのに「相手方の承諾を得て録音または録画したか」は問題になりません。 これは、身代金などの金銭を要求する電話を録音した場合でも同じことです。
これは、今まさに自分(あるいは他人の)権利が侵害されている場面に際しては、相手方の許可が得られるはずもなく、また得る必要もないという「現行犯的法理」によるものです。(肖像権やプライバシーとの兼ね合いもありますから、何でも勝手に撮っていいというものではありません)
ありがとうございます。
私の想定した状況では肖像権その他権利を逆に侵害することはあまりないと思います。たまたま、本当にまったくの偶然だったのですが持ち歩いていた機械に他人Aが他人Bの人格に罵詈雑言するシーンが録音されていたことがありました。大変不愉快だったのでテープごと捨ててしまったのですが、最近になってふっと、裁判沙汰になった際の証拠としてどのぐらい適当かということを疑問に思ったのです。
No.5
- 回答日時:
捕捉します。
佐藤純弥監督、高倉健主演「君代憤怒の河を渡れ」の中では、高倉健が犯人の供述を録音したテープを取ったところ、検事正に、その様なものは役にたたないといわれるのですが、何分にも、1976年の作品でもあり、取り扱いも当時と変わっているかもしれません。判例を探すと、証拠採用されている例もみられます。その中に、「弁護人(略)の上告趣意第一点は、違憲をいう点を含め、実質は単なる法令違反の主張であり、同第二点は、判例違反をいうが、所論引用の判例は、対話者の一方が相手方の同意を得ないで会話等を録音することが判示の事情の下では違法ではないとするにとどまり、所論のいうような趣旨まで判示したものではないから、前提を欠き、いずれも適法な上告理由に当たらない。」とあり、「所論引用の判例」の場合は、別だけれどもという書き方をしています。なお、私は、クイズでそのように聞いた記憶はあるのですが、クイズの詳細を思い出すことができません。参考URL:http://courtdomino.courts.go.jp/judge.nsf/39ddf8 …
No.4
- 回答日時:
通信の秘密(当事者以外の人の録音など)を侵すなど、その作成過程において、重大な違法があり、違法に収集された証拠として排除が相当と認められる場合には、証拠とすることができませんが、そのほかのばあいはみとめられます。
この件について、詳しく書かれたHPが下記にあります。参考URL:http://www.law.keio.ac.jp/~yasutomi/rensai/16.htm
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