No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>2人部屋でも4人部屋でも6人部屋でも請求されるそうですが
保険診療の範囲内であれば、請求されません。
>何に対して差額
健康保険で給付される金額との差額です。
>基本のベッド代金なんて各病院で違ってくるのでしょうか
病院の規模や形態によって決まります。これは健康保険の医科点数表に載っています。
>3割負担に重くのしかかって来るのでしょうか
差額ベッド代は健康保険で給付されない部分を自費で賄っているわけですから、健康保険の負担割合とは関係ありません。
No.6
- 回答日時:
差額ベットとは病院が掲示している一般病室(6人部屋、4人部屋あり各病院が表示している・・・例えばその病院の中に一般病室は4人部屋ですと言うふうに掲示されてます。
)とそれ以外の部屋(2、3人部屋、個室など)との1日の入院費用の差額を言います。その差額も表示が義務付けられています。例えば2人部屋でも個室でも、その病院が差額が良心的で1000円のところもあれば、豪華な個室で3万円と書かれているところもある訳です。掲示を見てこのくらいの差額なら大部屋(一般病室)より静かだし、病状からも入りたいと思われる方が入られます。
他の方が書かれているように、これは保険外なので
自費です。3割負担は一般病室代と医療費だけです。
よってそれ以外の部屋はこれ以外に「差額が要りますよ」
と言う意味です。
No.5
- 回答日時:
入院した場合、健康保険の対象となるのは大部屋に限られ、普通に病院に入院すると6人部屋になり、健康保険の適用があるので、とくに自己負担はありません。
それ以外の部屋に希望して入ると、大部屋との差額料金(差額ベット代)を請求されます。
なお、差額ベッド代は、医療費控除の対象になりますが、高額医療費の対象にはなりません。
差額ベッド(特別室)に関する厚生省の通知(要旨)があります。
差額ベッド大を請求できる場合。
特別室の利用は患者の自由な選択と同意に基づく。
医療機関が料金を請求できるのは、患者側の希望がある場合に限る。
救急患者や手術後など、治療上の必要から特別室へ入った場合は料金を請求できない。
医療機関は特別室の設備や構造、料金などについて説明し、料金などを明示した同意書に患者の署名が必要だ。
受付窓口や待合室など医療機関内の見やすい場所に、差額ベッドの数や料金を掲示する。
〈2〉料金請求について、厚生省が具体的な事例を示した例
〈請求できないケース〉
抗がん剤などの使用で免疫力が著しく低下し、感染症を起こす可能性がある患者=治療上の必要がある
集中治療や、著しい身体的・精神的苦痛の緩和を目的とする終末期医療の患者=同
特別室への入院が緊急を要し、患者の選択でない場合(病状を経過観察し、特別室以外が空くのを待つ)
〈患者の同意があれば請求できるケース〉
痴ほう、いびきがひどい患者=迷惑防止の目的だけでは、治療上の必要があるとは言えない
感染症の患者=他の患者への感染を防ぐという理由だけでは、治療上の必要があるとは言えない(患者の選択でなく、病院の判断で入院させた場合は請求できない)
No.4
- 回答日時:
重症や感染などの可能性から個室が必要と医師が判断する場合や、大部屋がいっぱいで差額料が必要な部屋しかない場合でも大部屋にしてくれと言えば払う必要はありません。
差額ベッド代はあくまでも患者が個室などの部屋を希望しない場合は請求できないのですが、病院側はしらばっくれて請求してきます。事務に言って希望しない場合は請求できないはずですよねと言えば払う必要はありません。
厚生労働省から指針が出ています。
料金は病院が決めるので金額はまちまちです。ホテルのような設備で十数万の部屋もあります。
#2の方の回答のとおり、高額医療費返還制度は月内の金額がいくらかかったかなので、二月にまたがると戻ってくる金額が減る場合があるので、余裕がある入院の場合は、理由をつけて月初めからの入院にすると良いです。
急患の場合は仕方ありませんが・・・
No.2
- 回答日時:
差額ベッド代は6人部屋では取られないと思います.それ以下の4人,2人,個室と順に高くなります.
また,代金は病院によって違いますし,同じ病院内でも設備によって変ってくると思います.3割負担というのは保険適応の負担のことですね.この差額ベッド代やご飯代等は保険適応になっていないので実費で精算されます.きっと,領収書では治療費とか検査費とは違う欄にあると思います.例えば,1日1万円の個室があったとすると10日入院すれば10万円となります.入院費のことを考えると6人部屋が0円なのでよいと思います.また,高額医療費の返還もありますが,保険適応の3割で1ヶ月支払った額の65000円ぐらい(詳しいのは忘れました)以上の金額は申請すれば3ヶ月後ぐらいに帰ってきます.年間で総医療費10万円ぐらい以上かかった場合は,確定申告すると少しは返ってきます.分かりにくい文章ですいません.
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