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行政書士試験の勉強をしている者です。

民法795条の、「ただし書き」の部分について教えてください。

「配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない。
ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合は、この限りではない。」

「この限りではない」とありますが、これは

(1)「配偶者とともにしなくてもよい」し、「配偶者の同意も必要ない」
ということなのか、

(2)「配偶者とともにしなくてもよい」が、「配偶者の同意は必要である」
ということなのかを知りたいです。

教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

配偶者の同意の話はそこには書いてありません。



第七百九十六条  配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者
の同意を得なければならない。ただし、配偶者とともに縁組をする
場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この
限りでない。

こちらです。
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この回答へのお礼

いっしょくたにして、考えていました。
別物なのですね。
ご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/04 00:36

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