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直系尊属と直系卑属がいない場合の遺産相続
添付図面のように、長女(被相続人)の配偶者が亡く、直系尊属と
直系卑属もいない場合、法定相続による遺産相続権利は誰にある
のでしょうか?
親戚中の認識は、遺産のほとんどは長女の配偶者が稼いだお金と
遺族年金なので、相続権は全て「弟A」にあると思ってました。
実はこれは間違いで、「弟A」に相続権はなく「長男B」や
「子供F・G」に相続権がありますか?
実際には長女は亡くなっておりませんが、一人暮らしで
毎日ヘルパーのお世話になっており、おそらく遺言書は残せない
と思ってます。
もし、仮に被相続人が3,000万円の財産を所有してる場合、
誰に何万円の遺産相続権利が発生しますか?
なお、土地は借地で、家は寿命に近い状態です。
![「直系尊属と直系卑属がいない場合の遺産相続」の質問画像](http://oshiete.xgoo.jp/_/bucket/oshietegoo/images/media/8/22719679_5497dbe42fe1d/M.jpg)
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>実はこれは間違いで、「弟A」に相続権はなく「長男B」や「子供F・G」に相続権がありますか…
はい、それで間違いありません。
偶然にも先の方と同じ参考URLを私も良く見ています。
>親戚中の認識は、遺産のほとんどは長女の配偶者が稼いだお金と遺族年金なので、相続権は全て「弟A」にあると思ってました…
人情としてはそう思いたいですが、法律は違うのです。
配偶者が先に亡くなってしまったら、配偶者の親兄弟はもう関係ありません。
>もし、仮に被相続人が3,000万円の財産を所有してる場合…
兄弟全員身が健在として等分し、なくなっている分はその子に等分です。
・長男 B---1,500万
・子供 F、G---750万ずつ
回答ありがとうございます。
親戚の者は、人情的に考えてたようですね。
法的には「弟A」に相続権はなく「長男B」や「子供F・G」に相続権が有。
>兄弟全員身が健在として等分し、なくなっている分はその子に等分です。
>・長男 B---1,500万
>・子供 F、G---750万ずつ
計算方法わかりました。
No.7
- 回答日時:
以下の回答は、遺言がないということを前提にしています。
>長女の配偶者が死亡した時の遺産分割協議ですが、私も昨年経験がありますが金融機関が凍結してしまいますから、遺産分割協議が成立しないと故人の口座から出金できない仕組みになってました。
判例理論からすれば、被相続人が有していた預金債権は、相続により法定相続分にしてがって各相続人が取得することになりますから(分割債権になる。)、自己の相続分に関しては他の相続人の合意を得ることなく、金融機関に請求をすることができます。しかしながら、金融機関の実務では、御相談者が指摘したとおり、遺産分割協議書(相続人全員の印鑑証明書付)の提出を要求しています。
金融機関を相手に裁判をしたという事実関係はなさそうですし、そもそも、預金「全額」の引き出しを請求するのであれば、当然、他の相続人の同意が必要ですから、預金に関しては遺産分割協議をした可能性は高いでしょうね。
>もっともシステムに関係なく、相続権は弟Aになく、長女のみだったのでは?
長女の配偶者が亡くなった当時、配偶者には子供(孫等の直系卑属も含む)はなく、配偶者の両親(祖父母等の直系尊属も含む。)もなく、ただ配偶者の弟Aはいたのですよね。そうであれば、長女の法定相続分は4分の3、Aのそれは4分の1になります。
>しかし、実際は長女Aは高齢ですが生存しております。
もし、長女が弟に財産を残したいという希望があるのでしたら、遺言により財産の全部又は一部を弟に遺贈すればよいです。
民法
(法定相続分)
第九百条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 省略
二 省略
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 省略
再び回答ありがとうございます。
被相続人(長女)の配偶者が亡くなった当時、配偶者の弟Aは生存してました。
弟Aは現在も生存しております。図面とは違って、被相続人(長女)も生存しております。
その時に法定相続通り、長女に4分の3、弟Aに4分の1相続したかどうかは
長女もしくは弟Aに問い合わせてみないとわかりません。
よく調べてみると、長女の配偶者が亡くなったのは約25年前で、
当時の郵便局やその他の金融機関が、現在のように、遺産分割協議書
(相続人全員の印鑑証明書付)を提出しないと預金「全額」の引き出しができない
システムになっていたとすれば、法定相続通り相続された可能性は高く、
今残った財産3,000万円(仮定)は、弟Bに相続権がない事がわかると思います。
>もし、長女が弟に財産を残したいという希望があるのでしたら、遺言により
>財産の全部又は一部を弟に遺贈すればよいです。
高齢とはいえ、認知症にはなっておらず判断能力はあると思われるので、
本人の意志を尊重したいと思います。
まだ、生存してる長女や弟Aに聞きにくい内容ですから、別途25年前の
金融機関の相続について他のカテにて質問させていただくかもしれません。
No.5
- 回答日時:
民法上は、被相続人の実兄Bのみが相続人となります。
Bの息子F・Gは相続人ではありません。Bが生存している場合に、その息子F・Gが代襲相続することは、特別な場合(Bが相続欠格となった場合)を除いて起こらないのです。
そうすると、民法上はBが3000万円の財産を相続することになります。
ただし、あくまでこれは法定相続分の話です。
自筆できない人でも法律上有効な遺言書を作成することは可能ですし、遺言書がない場合であっても、まずは話し合いにより決される問題です。
民法の規定も、法定相続分の適用は二次的なもので、一次的には被相続人の意思や話し合いを優先させる趣旨です。
仮に遺言書なしに死亡した場合であっても、死者の遺志や親族の意向に沿った良い話し合いができるといいですね。
家裁の裁判官を交えた調停でもよい結果が得られるかもしれません。
この回答への補足
民法上は、図面の長男Bと故次女Cの子供(F・G)に相続権があるのでは?
No.2さんのように、長男B1,500万円。子供(F・G)各々750万円が正解と
思いました。
ご指摘のように、これは民法上の法定相続の話であって、実際は話し合いで
決める事もできるのですね。
弁護士のお世話にならないよう、揉めずにすませたいですね。
No.4
- 回答日時:
図の中で示された親族のうち、最後に亡くなったのは長女でよろしいですね。
そうであれば、長女の相続人は、長男Bと次女Cの代襲相続人である子供F・Gです。ただ、気になったのは、長女の配偶者が死亡したとき、その配偶者の相続について、仮に長女と弟Aが相続人であるとした場合、その遺産分割協議は既に成立していたのでしょうか。もし、そうではない場合は、配偶者の相続に関しては、A、B、F、Gが遺産分割の協議をすることになります。
この回答への補足
質問上は最後に亡くなったのは長女としてます。
しかし、実際は長女Aは高齢ですが生存しております。
長女の配偶者が死亡したのは約20年前の事です。相続当時、既に両親は
いなかったので、法定相続に従い、長女Aが全額相続したと思われます。
>長女の相続人は、長男Bと次女Cの代襲相続人である子供F・Gです。
法定相続の場合、他の回答者さんと同じくこれが正しいと私は思います。
回答ありがとうございます。
相続人は間違いないと思います。
気にされてる件は、私も気になるのですが・・・
長女の配偶者が死亡した時の遺産分割協議ですが、私も昨年経験がありますが
金融機関が凍結してしまいますから、遺産分割協議が成立しないと故人の口座
から出金できない仕組みになってました。
20年前当時も同じシステムなら、遺産分割協議が成立していたと思われます。
もっともシステムに関係なく、相続権は弟Aになく、長女のみだったのでは?
No.1
- 回答日時:
被相続人に直系の子がいますから100%。
子が相続します。長女の配偶者が死亡した際、被相続人である死亡した配偶者から長女とその子が相続し、弟には相続権は全くありません。
今回のご質問でも、長女の故配偶者の弟には全く相続権はありません。
相続権のある人は、子の長男Bだけです。その子のF・Gは、長男Bが死亡していれば代襲相続します。
参考URL:http://minami-s.jp/page008.html
この回答への補足
>被相続人に直系の子がいますから100%。子が相続します。
図面のように、被相続人(長女)に直系の子は一人もおりません。
長女の故配偶者の弟に相続権がないのは他の方の回答と同じですね。
次女Cが亡くなってるので、代襲相続はFGでしょう?
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