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相続手続きが完了する前に、相続人が死亡した場合について教えてください。

【相続人】
・配偶者
・子供(長男、次男、長女)

被相続人が亡くなった直後に、相続人である次男もなくなった場合。
次男には配偶者と子供が1人(A)、前妻との間に子供が1人(B)いるとします。
(前妻の子供は離婚後元妻が引き取り、その後別の男性と再婚)

このようなケースでは、次男の代襲相続は現在の配偶者との子供(A)だけでしょうか?
それとも前妻との子供(B)も含まれるのでしょうか?
もし、含まれる場合は、
(1)配偶者 (2)長男 (3)長女 (4)次男の子供A (5)次男の子供B
の相続はそれぞれどのぐらいの割合になるのでしょうか?

詳しい方がいましたら、教えてください。

A 回答 (4件)

#2訂正 子供1人落としてしまいました。

  #3が正しいです。
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>被相続人が亡くなった直後に、相続人である次男もなくなった場合…


>このようなケースでは、次男の代襲相続は現在の配偶者との子供…

それは代襲相続ではありません。
代襲相続が起きるとしたら、被相続人より次男が先に亡くなっている場合です。
もしそうなら、次男の実子である以上前妻との子にも代襲相続権があります。

>(1)配偶者 (2)長男 (3)長女 (4)次男の子供A (5)次男の子供Bの相続はそれぞれどのぐらいの…

次男が健在であったとしたら、次男の法定相続分は 1/6 ですから、これをさらに次男の法定相続人に分けます。
・配偶者 1/2 (=12/24)
・長男および長女 1/2 × 1/3 = 1/6 (=4/24) ずつ
・次男の配偶者 1/6 × 1/2 = 1/12 (=2/24)
・次男の子供 A、B 1/6 × 1/2 × 1/2 = 1/24 ずつ
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代襲相続ではありあせん。


数次相続というモノです。 次男の配偶者も相続権もあります。

配偶者 1/2= 8/16
長男  1/2*1/2=1/4=4/16
次男の妻 1/2*1/2*1/2=1/8=2/16
次男子 各 1/2*1/2*1/2*1/2=1/16
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相続人に子供がいれば、その子供が代襲相続いたします。



参考URL:http://www.h6.dion.ne.jp/~hazeyama/page13.htm
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