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省エネ法が改正になり色々と解らない事があり教えていただきたいのですが、既存のビルの内装工事と同時に空調設備の改修を行う場合、確か床述べ面積か階数、規模によって、諸官庁に届け出(申請?)が必要になったと思うなですが、どなたかご存じの方教えてください。

A 回答 (2件)

>質問した内容とちょっと違うと思います。

だってか?
あんたがやろうとしている行為は、大規模な模様替えの判定するんだよ。
テナントビルなどで年数が経過すると保全工事等で機器の入れ替えや内装の模様替え、間仕切り変更などの行為は、大規模な模様替えの行為そのものだよ。
工事する面積が建物の延床面積の過半数未満なら建築確認は、要りません。
但し、防火区画の壁や床を撤去する場合は、届出が必要となります。
建築確認を出したくないなら防火区画の壁や床は、撤去しないこと。
ちなみに大規模な修繕と大規模な模様替えは、工事する部位がそれぞれ違うだけだよ。
主要構造部以外の改修は、大規模な模様替えで判定すると言う事だ。
間違った認識は、さっさと捨てな。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
やはり、建築基準法ですか~?一般に中小規模のテナントの改装になると時間とコストが厳しいので無駄な費用が問題になります。大げさな工事は行わないのが一般的です。ご指摘の通り、構造体、防火壁などは一切触りません。
テナントオーナーの立場からすると余計な手続きをする時間がもったいない。逆を返せば少しでも早くテナントに借りてほしいのが本音でしょう。内装というのは、壁紙を張り替えるとか、小間仕切りをするなど設備機器の入れ替え(照明器具、空調機など)です。回答の内容からすると建築関係の方と察しますが、テナント業を営んでいる方ならば、このような事は日常されていると思いますが***。
昨今、省エネが騒がれている世の中です。省エネ法で行くと部位の面積もありますが、設備機器の能力も加味されているようです。

お礼日時:2009/11/11 23:05

下記の既存建物の改修等の工事をおこなう場合に建築確認申請が必要となります。


大規模な修繕の場合、主要構造部(屋根、壁、柱、梁、床)の一種以上で過半数以上を修繕する時に必要。
大規模な模様替えの場合、建物の延床面積の過半数以上を改装する時に必要。
建物の用途を過半以上変更する場合に必要。
ご参考まで

この回答への補足

ご回答がありがとうございます。
然しながら、質問した内容とちょっと違うと思います。主要構造体を改修する場合は、建築基準法に伴い確認申請が必要になりますが、私が質問した内容は、内装工事ですので、建築確認とは違うと思います。
テナントビルなどで年数が経過すると保全工事等で機器の入れ替えや内装の模様替え、間仕切り変更などを行います。この時に法的に届け出が必要になる場合があるのですが***?

補足日時:2009/11/10 20:15
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