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共用部分と区分建物が絡んだ一棟の建物という表現がありますが、
【一棟の建物】というのはどういったことをさすのか
曖昧になってます。

添付画像について(赤い部分が共用部分です)

(1)ひとつの建物の一室をA専有部分、
B専有部分、C専有部分の共用部分とし、
この専有部分と共用部分を一棟の建物とする

(2)区分建物3棟が同じ敷地内(緑の線で囲んだ部分)にある
他の1棟の建物を共用部分(共有部分ともいうのですかね?)
とし、この3棟の区分建物と同じ敷地内にある他の1棟を
合わせて一棟の建物とする
つまり、緑の線で囲まれている部分が一棟になる

【一棟の建物】という言葉は(1)について使うのでしょうか?
それとも(2)についても使うのでしょうか?

区分建物ではない建物について『主たる建物』と『附属建物』
は一つの建物として扱いますよね?
なので、区分建物の場合、(2)のようなときも一棟の建物として
扱うことがあるのか、
それとも(1)のみのことを一棟の建物というのかわかってないです。

よろしくお願いします。

「共用部分と区分建物が絡んだ一棟の建物とい」の質問画像

A 回答 (1件)

(1)の「・・・この専有部分と共用部分を一棟の建物とする」と云うことは間違いないですが


(2)の緑の線で囲んだ部分を「区分建物3棟」とは云わないです。
団地を形成していて1棟1棟は、それぞれ独立した建物(その建物は区分建物とは云わないです。)でも、その団地内の道路や管理棟、集会場などが、その団地内の共有物ならば、その団地全体を区分所有法の対象としているだけです。
1棟の建物とは、1戸の建物で、その建物内が数個に区切られていて、それぞれが独立した住居や店舗を云うので、その独立した建物内の廊下や躯体部分を共用部分と云っています。
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