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いつもお世話になっております
今回は

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の
c欄1.障害者の書き方について相談させて下さい

扶養親族である母が精神障害者なのですが、会社にその事実を提出するかどうか躊躇っています
去年は総務担当者が女性だったので事務的に提出できたのですが
退職されて後任は男性になりました
その方は総務的な事は向いていなくて、大きな声で他人のプライバシーも話しまくっています。
総務的な書類に不備があれば、大きな声で怒りまくっています
自分の住所を書き間違えてた人の事を何かの話しの折に
「あいつは自分の住所を書き間違えるダメな奴だ」といい続けています。
私個人の事では先日の健康診断の結果が出た後も
「マンモグラフィーはどうだった?痛いんだってね」
とみんなの前で話されて恥ずかしかったです
話しが逸れましたが(苦笑)
そんな理由もあって、出来れば書類の不備はしたくないのです。
それほど税的に控除が無ければ、母の障害者申告はしなくていいかなと思ったのですが、障害者年金ももらっている関係上しなくてはいけないものなのか。。。色々判らなくなってしまいました。
母は年齢的には65歳未満で平成22年中の所得見積額は障害者年金のみです
父も扶養親族ですが、所得は年金のみで65歳未満、108万円以下です。
平成22年中の扶養親族所得見積額は全員0円で提出するつもりです
去年は添付した年金受領のコピーも今年は添付しないでおこうと思っています。
参考にはならないかもしれませんが、私本人は特別の寡婦にあたります

母の障害者申告について
(1)した方が税的控除上良いか
(2)しなくても税的控除は変わらないのか
(3)しなくても申告上問題はないのか
ご助言いただければ幸いです
どうぞよろしくお願いします

A 回答 (2件)

こんにちは。



「納税者自身、又は控除対象配偶者や扶養親族が
 所得税法上の障害者に当てはまる場合には、
 一定の金額の所得控除を受けることができます。
 控除できる金額は障害者一人について27万円です。
 また、特別障害者に該当する場合は40万円になります。」

と国税局のHPにありますので
お母様の障害によっては27万円か40万円の控除を受けられ
その分税的にはプラスと考えて良いと思います。
また、任意ですから申告しなくても問題はありません。
控除というサービスが受けられないだけです。

それよりも、その総務の男性ですが
個人情報保護法案を知らないのでしょうか?
お話の内容から、
訴えられれば100%近い確立で罪になりますよ。
遠まわしにでも本人にそのことを
教える人はいないのでしょうか?

先の方が言ってるようにご自分で確定申告されればよいと思います。
(やり方は書類を提出する役所で教えてもらえます)
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この回答へのお礼

ありがとうございます
先の方にも教えていただきましたが、自分で確定申告するか
なんとか不備のないようにして総務担当者に指摘を受けないように頑張りたいと思います

お礼日時:2009/11/10 08:36

>(1)した方が税的控除上良いか…



会社経由で、という意味の質問なら、良くも悪くもありません。

>(2)しなくても税的控除は変わらないのか…

自分で確定申告をすれば良いだけの話。

>(3)しなくても申告上問題はないのか…

「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
は権利であって義務ではありません。
権利を遂行しなくてもおとがめはありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました
自分で確定申告するという方法もありましたね

お礼日時:2009/11/10 08:33

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