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私は主人の扶養からはずれ、国民健康保険に加入しています。

国保税は主人が世帯主なので主人の名前で請求がきていますが、
私の口座から自動引き落としになっています。

年末調整では出来れば私の控除にしたいのですが出来ますでしょうか?
又、私の勤め先にはどのような書類を提出すればいいのでしょうか?

A 回答 (1件)

保険料の控除については、問題になるのは誰が保険料を払っているかです。


一般には名義人(契約者)が保険料を払っていることが多いのは事実ですが、例えば妻名義でも夫の口座から保険料が引き落とされとされていればそれは保険料は名義人の妻ではなく夫が払ったということになります。
また夫名義でも妻の口座から保険料が引き落とされとされていればそれは保険料は名義人の夫ではなく妻が払ったということになります。
一方保険料の控除はあくまでもそれを実際に支払った人でなければ控除とはなりません(家族や夫婦なら誰でもよいと言うことではない)、ですが親族の保険料を払うことは認められています。
しかし現金で窓口で払った場合は、実際には自分以外の人が支払っても自分で支払ったとすれば控除は受けられます。
ここで言う支払った人と言うのは、実際に窓口で支払うという行為をした人と言う意味ではなく、その支払った金が実際に誰の懐から出ているかと言う意味です。
ですから夫の懐から出た金でも妻の懐から出た金だとして妻の控除にすることは可能です、逆に妻の懐から出た金でも夫の懐から出た金だとして夫の控除にすることも可能です。
しかし口座から引き落としにした場合には、上記のように引き落とした口座の名義で支払った人は特定されてしまうのでその口座の名義人しか控除できません。

1.妻の口座から支払った

それでしたら妻の控除になります。

2.夫の口座から支払った

それでしたら夫の控除になります。

3.現金で支払っていた

それでしたら夫でも妻でもかまいません。
この場合は例え保険料が妻の懐から出ていても、税務署がそうだと証明することは不可能なので夫の給与から払ったといえばそれでも通ってしまうということです、逆の場合も同様です。

支払いが前述の1,2,3のどれに当たるかによって異なります。

>国保税は主人が世帯主なので主人の名前で請求がきていますが、
私の口座から自動引き落としになっています。

ということなら

>年末調整では出来れば私の控除にしたいのですが出来ますでしょうか?

質問者の方の控除になります。

>又、私の勤め先にはどのような書類を提出すればいいのでしょうか?

特に証明は要りません。
ただ会社から年末調整のときに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と「給与所得の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」と言う書類を渡されると思いますが、「給与所得の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」の社会保険料の控除の欄に1月から12月までに払った金額(正確には12月より前の時点だと12月までに払うであろう金額)を書けば、会社が年末調整で処理してくれます。

また万一パート等で会社が年末調整をしてくれない場合は確定申告をします。
その際は会社から源泉徴収票をもらってください、税務署で確定申告をします。
還付の場合ですと税務署も年明け早々の1月頃から受け付けています、このころはまだ人もまばらで職員もヒマなので結構親切に教えてくれますよ。
2月半ばを過ぎると一般の個人事業の人が確定申告のために殺到して戦争状態です、初心者がゆっくり説明を聞くなどという時間は殆どないのでなるべく早めに行くと良いでしょう。
確定申告の際に必要なものは会社からもらったその源泉徴収票と印鑑です。
それから還付は振込みになりますから口座の判るもの、キャッシュカードや預金通帳、あるいは必要事項、金融機関名(銀行、信用金庫、信用組合、郵便局)、支店名、口座種別(一般には普通預金口座でしょうが)、口座番号、口座名義人(当然質問者の方自身になりますが)をメモして行ってもいいでしょう。
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この回答へのお礼

よくわかりました。

詳しい説明ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/15 16:08

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