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源泉徴収をする義務について質問します。

私が所属する任意団体(法人格なし。規約、代表者の定めあり。)が、学識経験者を招き、講演会を開催します。謝礼として10万円と旅費を支払う予定です。

そこで質問なのですが、

(1) 当団体は謝礼について源泉徴収をしなければならない法的な義務があるか。本人に確定申告してもらっても適法か。
(2) 謝礼と旅費は一括して支払うが、源泉徴収する場合、謝礼のみ源泉徴収の対象となると考えるがどうか。
(3) 源泉徴収をする場合、税務署に登録が必要か。来年度を目途に団体を廃止する予定なので、登録等をせずに納めたいが可能か。

の3点をお伺いしたと思います。
よろしくお願いします。講演会間近なので急いでいます。

A 回答 (1件)

A1.


謝礼金が5万円以上なら10%の源泉徴収をする法的な義務があります(根拠法:所得税法§204)任意団体の法人格は無関係です。講師が確定申告を行うのは原則として当然のことなので、適法云々の話は論点にはなりませんし源泉徴収しないことの言い訳にはなりません。
あくまでも団体側の義務の話です。
A2.
旅費込みで源泉徴収する必要があります。旅費分の源泉徴収をしなくても良いのは、任意団体側が交通費をチケットで支給したり宿泊費の清算を任意団体側が直接ホテルに支払った(要は講師が諸経費について一切の支払をしなかった)場合のみです。現金清算であっても源泉徴収を行う必要があります。
A3.
源泉徴収事務所の開設届けを提出し、A1.の通り源泉徴収に関する報告と納税を行う必要があります。紙切れ一枚の話ですから手間でもなんでもないですよ?国税庁HPで様式を印刷して郵送すれば良いだけです。納付用紙も郵送してもらえば良いでしょう。窓口に準備している金融機関もあります。
>来年度を目途に団体を廃止する予定なので
これは理由にはなりません。

国税庁HPのアドレスを添付しますので、届出書や具体的な手続きを確認してください。

参考URL:http://www.nta.go.jp/
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。
参考にさせていただきました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/29 20:37

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