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念書の書き方で、自筆が好ましいと聞きますが、
内容の全文を自筆で書くということなのでしょうか?

ある程度の文面を作成して空欄を自筆で埋めるという書式は好ましくないのでしょうか?

A 回答 (2件)

>内容の全文を自筆で書くということなのでしょうか?



普通は、自筆ですね。

>ある程度の文面を作成して空欄を自筆で埋めるという書式は好ましくないのでしょうか?

署名があれば、問題ありません。

但し・・・。
#1の回答にもありますが、念書は「絵に描いた餅」に過ぎません。
法的には、何ら効力を持ちません。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます!

念書は何にも効力がないといいますが、相手が事故の責任を認め
それらについての損害賠償も承諾し、それを期日までに守っていただくには、どのような公的文書が好ましいのでしょうか?

補足日時:2009/11/16 01:30
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念書なんて法律的には大きな意味合いを持ちませんので、双方同意のものであれば、どんな書式でもかまいせません。



重要なのを念書の事項に関して、今後トラブルに発展したときにどういう効力があるかということです。

全文ワープロであれば、相手は内容をよく確認しないで署名・捺印してしまったから錯誤で無効とか、署名・捺印した際には記載がなかった部分が追記されているとか抗弁できるわけです。
全文自筆であれば、その抗弁はできなくなります。
また、ご質問者の言われるように、重要な部分だけ自筆でも抗弁は難しくなります。
念書の中身によって考えるものであり、一概にワープロはダメで自筆が良いというわけではありません。
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