会社の同僚が事故(物損)に遭いました。← 同僚側が悪い
妥当な過失割合をお聞きしたいです。
以下、同僚車を自車と書きます。
夜8時、天候・雨
T字路交差点で、双方ともにセンターライン付き片側1車線、横棒側が優先(センタへラインが途切れてない)、縦棒側に停止線(一時停止の標示はない)
自車はT字路を↑方向で右折予定、相手車はT字路を←方向直進予定
T字路の→方向は渋滞
T字路→方向の渋滞の途切れるのを停止線で右ウィンカーを出して待っていた自車だが、渋滞列が微速前進するなか左前方の第3車(→向き)が車間距離を詰めなかったため「譲ってもらえた」と判断。
右方確認を怠って右折開始してしまい、右側から直進してきた優先道路を走る相手車の衝突(自車右後側面×相手車右前方)
という感じで、衝突直前になって初めて相手車のヘッドライトが見えた、と言ってますので、相手車の挙動(速度等)は不明です。
簡単に検索すると 2:8 か 1:9 だろう、みたいな感じですが、今回のような 右後側面×右前方 のケースが「明らかな先入」の例なのでしょうか。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
ラインが破線の場合、優先道路とはなりません。
幅員の違いでは優先道路の判別しませんが、広路・狭路という
同幅員とは違う過失割合のケースがあります。
おおむね2倍くらいの差がなければ広路・狭路にも該当しません。
気持ち的には相手側が優先的な道路だろうと考えられますが、
現場を見ていないので何ともいえませんが、
法的に過失割合を出す意味での優先道路には該当しないように思えます。
衝突箇所がリアフェンダーとのことですが、コンマ1秒で何十センチかは
動きますので、先入を認めるか認めないかは、それこそ相手次第でしょう。
それよりも、右方不確認の方が修正要素になるように思います。
何度もありがとうございます。
今朝、出勤がてらに現場を見てきました。
私が優先道路と書いた道(図で波線で書いた道)ですが、実際には違ってました。
その道の先に総合病院があり、恐らく渋滞時でも救急車が中央を通り抜けれるようにか、幅1.5~2mくらいでゼブラ帯が描かれていました。
中央分離帯の代わりみたいな感じ?
いちお実線になるかもしれません。。。
あと、同僚が停止して右折開始した場所、雑草が茂っていて確かに見えにくいとは感じました。
昼間は雑草の上に右方から来る車が屋根とかが覗ける状態でしたが、夜間だとヘッドライトが光っているあたりの低さは雑草の陰になってるような風で、右から近づいてくるヘッドライトの光なし=接近車なし、と判断してしまったのかもしれません。
対車免ゼロ特約に入ってるそうで、当人は、過失割合なんてどーでもいいみたいですが。
No.4
- 回答日時:
優先道路は破線でなく実線で貫通している道路を云います。
明らかな先入の有無は通常 衝突地点、衝突部位などにより双方の速度差にも留意して総合的に判断する必要がありますが、右折時左方より直進があることに留意して明らかに停車してる場合には明らかな先入として考慮されるでしょうがね。
書き込みのケースでは後部衝突としても、瞬時の速度差による結果と判断されると思います。
同幅員のT字路であれば直進車3:7右折車 広路狭路なら直進車2:8右折車 が判例集の基本過失相殺です。
車両保険未加入なら、過失相殺の結果は損得に影響はあります。過失が多くなれば、その分自車両修理代の負担は多くなりますからね。
ありがとうございます。
下にも書きましたが、直進車(相手車)側の道路は波線じゃなくてゼブラ線でした。
相手車は、同僚車が右折待ちしているのに気がついてたものの、まさか自分の前に出てくるとは思わなかった(自分の存在に気がついていると思ってた)、ブレーキ踏んだけど間に合わなかった、みたいな風なこと言ってたそうですが。
これで相手方が保険を使わないとか言い出すと過失割合で揉める原因になるんでしょうけど、お互い物損処理で合意してて双方ともに保険屋が入って進めていくそうなので、特に心配はないですね。
No.2
- 回答日時:
「明らかな先入」を相手が認めるかどうかは微妙なところだと
思います。実際、衝突するコンマ何秒の違いでしかありませんので、
右後方側面といっても、後ろのバンパーなのか、ドアなのか
車がセダン型のリアフェンダーあたりなのか、センター付近で止まり
かけの時にあてられたのかなど状況判断ができませんが、右方不確認を
認めているのなら、過失の修正は難しいでしょう。同幅員で相手側の
センターラインが実線でなく点線(書かれている図では)で
優先道路ではない場合の、基本過失割合は70(同僚):30(相手)です。
相手がこちらに不利な過失割合を言ってこない限り、
こちらから言い出さないほうが良いと思います。
過失割合の違いは、車対車免0特約付きなど車両に加入しておれば、
損得はありませんが、そのような車両保険に加入してなければ、
自車損害に対する相手負担分の回収という損得がありますよ。
画像、時計回りに90°回転させて掲載すべきでした。
(ネットから拾ってきたものに加筆しただけなもんで・・・)
凹んだ箇所はリアフェンダー(後輪付近)でした。
雨で相手側の制動距離が伸びたことも原因かもしれません。
(晴れてたら衝突前に止まれていたかもしれない)
現場は私も知ってる場所ですが、幅員は相手者側が確実に広かったと思います。(T字の脇道側が狭い)
同僚側には一旦停止の表記こそないものの停止線が書かれているので、明らかに非優先道路だと思うんですが、途切れ線(白線で追い越し可)だと、それでも優先道路にならないのですか?
No.1
- 回答日時:
結論や結果は別にして
9:1のおつもりでご示談に臨んで頂ければ
スムーズに行くと思います。
少なくとも
9:1でも8:2でも7:3でも
自車側の方には
損も得も何もありません。
支払うのは保険会社ですし
損をするのは保険代理店だけです。
専業の代理店は抵抗するかもしれませんね。
そんな代理店なら
縁切りしましょう。
どうもありがとうございます。
「妥当な過失割合をお聞きしたいです」と書きながら、実のところは「明らかな先入」の具体例を知ってみたかっただけでした。
先方も保険会社が入るそうなので、確かに損得は関係ないですね。
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