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著作権がらみの質問だと思います。
参加有料の講演会に参加した際に、ICレコーダーなどを
持ちこんで録音することは犯罪ですか?
ちなみに録音データを自分以外に配布、販売することは
なしという条件です。犯罪になるのでしょうか?
またどのような罪に当たるのでしょうか?

A 回答 (2件)

映画の件 



別枠じゃないですか? 映画は別に法律がありますから。

講演会は私的利用なら違反になりませんが、映画を盗撮したりすると例え私的利用でも違反になりますので。



違反には罰金とか懲役刑もありますし、なんといっても盗撮なんかして売りさばけば映画の製作元から損害賠償がすごいことになるかも。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
指摘されて調べてみましたら、映画は特別に
法律があるのですね。
講演会などとは別に考えられているということですね。
ご教授ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/19 22:33

講演会は著作物に該当するから、講演会を録音することは複製することなので、講演会の講師等に許可をもらう必要があります。



しかし、私的利用のための複製であれば許可はいりません。あとで自分以外の人に公開したり、販売すれば著作権法違反になります。

ICレコーダーで録音することが即、違法ということはないと思います。
参加有料なら、録音に関して何か注意書きがあったりするでしょうからそれに従い、なければ、講師に録音の許可を求めるようにするといいと思います。それが私的利用の場合であってもトラブルにならないように効いてみるといいと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
後々他人に公開しなければ法律に触れることはないということですね。
後は講演会側の規約との問題ですか…
今後機会があれば相談してみようと思います。

それと、これは今回の質問と直接は関係ないのですが、
映画館では録音も録画も禁止となっていますよね?
これは講演会の事例とは別枠として考えられているのでしょうか?
こちらの件についてもご存知でしたらご教授をお願いしたく思います。

お礼日時:2009/11/19 12:20

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