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土地、建物が借金のため抵当権が設定されていますが
借金を返済したので抵当権を登記簿からなくすための手続きを
教えてください

A 回答 (2件)

自分で手続きされるなら、こちらのページの「抵当権抹消登記申請書」というところを見て、必要書類をそろえて申請書を作成してください。



http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79.html

申請書、書類を揃えて法務局の登記相談の窓口で見てもらったほうが良いでしょう。

司法書士に依頼すればやってくれます。司法書士の手数料は2~3万程度だと思います。
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この回答へのお礼

参考になりました、ありがとうございます

お礼日時:2009/11/19 18:57

抵当権を登記簿からなくすというのを抵当権抹消と言います。


抵当権抹消登記申請には抵当権設定登記済証、金融機関の資格証明書(都市銀は不要)、金融機関の委任状が必要となります。

都市銀の住宅ローンの場合は銀行から、銀行指定の司法書士でするかご自分でするかの質問があると思います。

信用金庫や信用組合の場合根抵当権を設定している場合がありますので抹消したい場合はあなたから言わないと抹消書類は出ません。

住宅ローン会社の場合は抹消書類が送付されてきて説明書があります。

質問文章では肝心な抵当権抹消の書類がどこにあるのか分かりません。

金融機関の抹消書類がお手元にあれば、司法書士に依頼するかご自分でするかは費用とてまで決めてください。

先の回答にあります申請書を2部作成し、法務局の相談コーナーに相談すれば出来ます。
登記申請しても法務局はその場で申請書のチェックはしません。
補正日にもう一度法務局に行き申請書に間違いがあれば訂正となります。
訂正したらまた後日法務局に行き確認となります。
2日かもしくは3日は法務局に行くことになります。

簡単なのは司法書士会で司法書士を紹介してもらい、電話で抹消手続きを依頼し抹消書類を書き留めで司法書士に郵送すれば後はあなたの司法書士への委任状が必要ですので郵送でやりとり出来ます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました、参考になりました

お礼日時:2009/11/19 18:46

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