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住宅ローン返済中の自宅マンションの一部を、按分で事業(翻訳業)用スペースとして使用している者です。
住宅ローンに起因する借入金の扱いについての質問です。

そもそも、建物の減価償却費を経費として計上できると知り、H25年の確定申告より、
建物の減価償却費を按分で計上した結果、H25年の期末の貸借対照表の負債の部に18,000,000円余りの借入金が(青色申告ソフトにより自動的に)初めて計上されました。

この借入金と、翌年以降の月々の住宅ローンの返済額との間には直接的な関係があるのでしょうか。
言い換えれば、月々の住宅ローンの返済は借入金の返済となって、
住宅ローンの返済を月々計上することにより、借入金が減っていくのでしょうか。

借入金といっても、元々は事業用で借りたわけではないため、直接結びつかないのではないか?という疑問があり、しかし、計上しないと、当然のことながら借入金は毎年同額になり、これもおかしいと悩んでいます。
ちなみに、H26年には、住宅ローンの元金返済分を事業主貸、
利息分を利子割引料としてのみ計上しています。

以上のような状況ですが、適切な処理についてお知恵を拝借できれば幸いです。

A 回答 (1件)

>18,000,000円余りの借入金が(青色申告ソフトにより自動的に…



自動的にって、現金で買おうが借金して買おうが、減価償却費の計算とは関係ありません。
本当に、自動的に借入金残高が載ってしまったのなら、そのソフトの設計思想に問題があることになります。

とはいえ、フリーソフトでなくお金を出して買ったソフトなら、そんないい加減なソフトは売っていないと思いますので、あなたがどこかで入力を間違えたのでしょう。
人間がコンピューターに使われるようではいけませんよ。

>借入金と、翌年以降の月々の住宅ローンの返済額との間には直接的な関係…

借入金を計上してしまった以上は、月々の返済額を記帳して借入金を減らしていかないとだめですよ。

>元々は事業用で借りたわけではないため…

そういうことではありません。
家事用資産を事業用に転用することはしばしばあることで、最初から事業用として取得したものでなければ経費にならならなどということはありません。

>住宅ローンの元金返済分を事業主貸…

貸借対照表の資産に載せた以上は、事業主貸でありません。
【借入金 100円/普通預金 100円】
です。
これで借入金が減っていくでしょう。

>利息分を利子割引料としてのみ計上…

それはそれで良いですけど、もし、住宅ローン控除を受けているのなら事業用に按分した分はローン控除から除外されますよ。
経費がほんの少し増えることによる節税効果と、ローン控除による節税効果とを天秤にかけて良く見比べてみないと逆効果になりかねません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございます。
自動的に借入金残高が載ってしまったことについては、居住用住宅の一部を事業用に転用した時点で資産計上されるべきですから、それに見合った借入金が発生しないとバランスが取れないと思います。ですので、この借入金残高は間違いではないと思います。
「貸借対照表の資産に載せた以上は、事業主貸でありません。」についてはおっしゃる通り、納得しました。
また、住宅ローン控除については、すでに終了しているため、ご指摘の逆効果については問題ありません。

お礼日時:2015/12/27 09:59

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