5年前に住宅ローンを一括返済した際に、抵当権抹消申請をするのを忘れていたようです。今度、銀行からの融資を受けるために謄本を取って初めて抵当権が残っているのがわかりました。銀行の保証会社と銀行に確認して、(1)委任状と(2)抵当権解除証書と(3)保証会社の印鑑証明の3つの書類をもらいました。あと、資格証明書を法務局で取って下さいと言われましたが、これだけで処理が出来ますか?抵当権設定契約証書(ローンを組んだ時の契約書ですか?)はないようです。(紛失したのかもしれません)契約書は見つからないと銀行の担当者には話したのですが・・・
どなたか、詳しい方教えて下さい。お願いします。
No.1
- 回答日時:
私の場合、
法務局行ってみてあれが必要これが必要ということになりました。
書類に記名捺印するのは自分自身だけで良いのか
家族名義の部分30%とかが無いか
など、申請書類も状況に応じて若干違ったように記憶しています。
No.2
- 回答日時:
抵当権設定契約証書(ローンを組んだ時の契約書)が必要です。
登記済みの印がある書類です。
ご自分で登記するなら、
抵当権設定契約証書を紛失したことを登記申請書に記載して
申請を行い、後で法務局から本人申請に間違いがないか
確認される方法があります。
法務局に相談されるとよいと思います。
または、司法書士等代理人に、準備した書類と抵当権設定契約証書を紛失したことを言ってお願いする方法もあります。
No.3
- 回答日時:
抵当権を設定していた金融機関から、抵当権抹消書類が提出されるので大丈夫でした。
金銭消費貸借の契約書は無くても処理可能です。司法書士が通常は全て対応してくれました。司法書士によっては事前に金融機関の担当者と連絡を取って、全ての書類の準備をしてくれますよ。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
抵当権は、ローンが完済したからといって抹消されるものではなく、あくまで申請人の意思に基づくものですので、実務的には、ローンが完済していても、抵当権が設定されたままということはよくあると思います。
質問の件ですが、抵当権消滅承諾書(=抵当権解除証書)があれば、契約書は不要だと思います。♯2の回答では、登記済みの印がある書類と表現されていますが、これは、いわゆる権利証のことだと思われます。
権利証は、登記簿の甲区に変更が生じる場合には必要となりますが、本件に関しては、不要だと思われます。
お急ぎであれば、お近くの司法書士に相談されることをおお薦めします。
No.5
- 回答日時:
ANo.4の方が書かれている通り、甲区の権利証と勘違いしていました。
申し訳ありません。m(__)m
お詫びに、ご自分でもできますので、ご覧下さい。
法務局の方も相談にのってくださると思います。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/Taro12-1 …
先週、法務局へ行ってきました。相談窓口で書類を見てもらい、窓口で申請を行いました。登記済証は紛失とういうチェックを入れればOKでした。ただし、銀行へ確認の手続きがいるので2週間ほど時間がかかるとのことです。
本当にありがとうございました。回答下さった皆様へのお礼とさせて下さい。
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