プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

よろしくお願いします。

まず1台のパソコンをネットにつなぎ、

ホームページをハードディスクに保存します。

次に、複数のパソコンとその1台をLANでつなぎ

オフラインでホームページを見るのは違法でしょうか?

A 回答 (5件)

私が意味した使用について


例えばそのサイトに掲載してある画像を、自分のサイトであたかも自分が作成したかのように流用したりすることです。コンテンツも同様!
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著作権の対象となる利用は、著作権法で具体的に規定されています。



1.複製
2.上映、上演、演奏など「不特定の人又は多数の人に対して」著作物を見せたり聞かせたりする行為
3.譲渡、貸与など「不特定の人又は多数の人に対して」著作物の複製物を渡したり貸したりする行為
4.翻案、翻訳、映画化など著作物をもとに別の著作物等を作る行為

大雑把にいって、以上のようなことが、著作権の対象となる行為です。
以上の行為には、それぞれ例外となる場合(たとえば私的使用のために複製する場合など)が定められています。

ホームページを見る、本を読む、という行為は、著作権法に規定された行為には当たりません。
ホームページを見るために複製する、本を読んで多数の人に聞かせる、という行為になると、それぞれ上にあげた行為(1と2)に該当し、著作権の対象となるわけです。
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○原則


ホームページをハードディスクに保存することは複製に当たるので、ホームページを構成する著作物の著作権者の許諾が必要です。

○黙示の許諾
下のご回答でも指摘のあったとおり、ホームページの伝送・閲覧過程においては、さまざまな保存行為が行われています。
これは、ホームページが閲覧される場合、不可避的に起こるものであり、著作権者がホームページへの掲載を許諾した時に想定されていたはずのものです。
したがって、これらの複製は、ホームページへの掲載を許諾している以上、あわせて黙示的に許諾があったものと解されます。

○検討
さて、問題は、ご質問のようなケースが「黙示の許諾」で読めるかどうかということになります。

その態様が、通常サーバで行われているような蓄積であれば同等に評価することもできると思います(単純に「黙示の許諾」があるのではなく、「黙示的に許諾されている場合と比べて違法性があるとは言えない」という程度)が、これを半永久的に保存し閲覧に供する等、通常の蓄積を超えるような方法で行われるのであれば、無許諾で行うことは違法となるおそれがあるでしょう。
(ネット上で行われているアーカイビングはどうかという議論もあるでしょうが、日本法に照らす限り、完全に適法と言い切ることはできないように思います)

○著作権法の対象となる利用とは
蛇足ですが、ホームページを見る、だけでは著作権法の対象となりません。
ホームページをHDに複製する、ホームページを不特定又は多数の人に見せる、というところが著作権法の対象となる行為です(いずれも例外規定があります)。
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この回答へのお礼

north073様、いつもご解答ありがとうございます

すみません、使用するのと、見るのとの違いが

今ひとつわかっておりません

使用する=著作権法の対象となる利用とは、どういうことでしょうか?

お礼日時:2003/05/13 12:22

問題ないでしょう、けれどあまり意味が無いような?


画像及び文章の転載はダメです。
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問題ないと思います。


実際にオンラインで見ているHPも、仕組み的にはPCにファイルをダウンロードしてHDに保存して、それを見ているわけですよね。
※サイトで使用しているコンテンツ及び画像を無断で使用すると著作権法に触れる恐れがあります。
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この回答へのお礼

ご解答ありがとうございます

>※サイトで使用しているコンテンツ及び画像を無断で使用すると著作権法に触れる恐れがあります。

とのことですが、既にサイトを見ている時点で「使用」に

あたらないのでしょうか?

よろしかったら、「使用」の部分について引き続き

ご解答願います

お礼日時:2003/05/13 11:42

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