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よろしくお願いします。
私は30歳、女性です。一級建築士を取得したため、転職活動を行い、
10月中旬に、小さな設計事務所に就職しました。仕事でトラブルがあり、たったの2週間と数日で会社を辞めてしまいました。その後、交通費と働いた日数分の給料の請求をしましたが、私のミスを指摘され検討するとの返答のみで、電話にも出ない状態が続いています。
以下に面接のとき説明のあった内容と業務中の出来事と社長の話を記します。

面接時の説明
・試用期間は3か月~最長2年で、その期間中は給料の60%の支払いになる。
 (具体的な金額は聞いていません。転職サイトの募集要綱には17万~とありま した。)
・お休みは基本は土・日だが、今は忙しいので土曜日も毎週出勤しているとの事
・勤務時間は終電近くまでなるとの事。

業務が始まってからの出来事
・新卒の女性は入社後に試用期間中の給料は払えないと言われたので、確認す る事を薦められました。
・私が入社する前日まで私の席で勤務していた新卒の男性は、もちろん給料もも らわず、2週間で首になったと聞きました。
・勤務時間は話のあった通り、毎日終電に間に合うぎりぎりの時間で、23時30分
 ぐらいまでした。
・2週目の日曜日には、納期がせまっていたため、出勤しなさいとの事でした。私 は午後にどうしても用事があったので、朝から14時までは業務を行いました。
・そしてそのせまった納期の3日前には、私の計算が遅い事、ミスが多い事を叱ら れ、終わらないので徹夜をしなさいという事になりました。
・社長と2人残り、話すタイミングが出来たため、雇用契約も交わしていない事、  給料もいくらか分からなくて不安である事を訴え、雇用契約書を作成する要求  をしましたが、そのようなものは作っていない、給料は試用期間中も払う。大学
 卒の給料は14万円で、試用期間中はその60%という話を聞く事が出来まし  
 た。
・翌日には私の計算は信用出来ないとの事でもう一人の方に再計算していただく 事になりましたが、時間のかかる内容のため、その方も、私も徹夜になりまし 
 た。私は自分の計算したものを一から計算しなおしましたが、その方は私の計  算の間違いを社長に指摘し、全て自分がやりなおすとの報告をしていました。そ の日の私の徹夜は意味がなかったようです。
・2日の徹夜をして始発電車で帰り、この会社では続けられないと決意し、退職の 話を伝え、社長の話した14万円の60%を日数で割った金額と交通費を足した 計算を記し、5万数千円を請求する手紙を出しました。
・その後、振込みはされていなかったので、電話をして話しましたが、私の計算ミスのせいでお叱りを受けたので、どうするか考えるとの返答だったので、いつまでに返答をくださいますかと質問しましたが、返答はなく、電話は切られてしまい、その後は携帯にかけても会社にかけても不在との事です。

A 回答 (3件)

ご心中、お察しします。



まず、あなたのスタンスが問題です。
「徹底的に争う」のであれば、まず、監督署に行かれることをお勧めします。

話の持って行きようでは、「いきなり告訴」も可能は可能です。
理由は、労働基準法第15条「労働条件明示」に違反するからです。
労働基準法第15条違反の場合は、労働基準法第120条の規定に基づき、
使用者は「30万円以下の罰金」となります。(刑が確定すれば)

また、賃金に関しても、よく分かりませんが、14万円の60%では、
最低賃金法を下回りますよね?
14万円の60%が月給で20日、8時間勤務と仮定して、
時給525円ですから。
こちらは最低賃金法4条違反となりますので、
同法40条に基づいて、使用者は「50万円以下の罰金」となります。
(刑が確定すれば)

労働基準法も最低賃金法も、監督署で「告訴」をすれば、
監督官は「司法警察官」として、「捜査」に入ります。

それ以外の点に関して、労働基準法等の法令に
違反しないような点に関しては、
「都道府県労働局」や「都道府県社会保険労務士会」などが
中立の立場で「あっせん」を行っておりますし、
法テラスなどにご相談に行かれるのもいいかもしれません。

なお、合同労組などの労働組合に行かれるのは、
少し考えられた方がいいです。
下手なところに行くと、あなたが辛い目にあいますし、
そもそも、合同労組には、労組法7条の「労使関係」にないので、
使用者として、対応する義務がないとも判断されかねないので。。。
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この回答へのお礼

385bito 様

専門的なご意見を下さり、有難うございます。
給与や残業時間が法廷外な事、株式会社であるにも関わらず、各種保険や厚生年金にも加入していない事は、目をつぶるつもりでいました。
なので、法廷外の給料と交通費だけを請求しましたが、それすら無視されたので、
今度は法律にあった給料を請求してみます。
そしてその期日が過ぎた時には監督署に行ってみようと思います。
ただ、自分のこれからの就職に悪い影響を与えたくはないので、裁判までして戦う事はしたくありません。監督署は、私がそういうスタンスで相談に行った場合は、何の対処も出来ないという事になってしまうのでしょうか。。

合同労組というのは会社で加入しているものですか?
何も知らずにお恥ずかしいですが、そちらには相談しない方がいいのですね。
了解致しました。有難うございます。

お礼日時:2009/11/21 12:48

差し当たり出来ることとして、勤務時間の記録、トラブルの経緯の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名の記録、こちらから連絡を行った際の記録やコピーなど、ガッツリ残しておいて下さい。


ペン書き、ページの入れ替えの出来ないキャンパスノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると信憑性が上がります。
必要ならば、ICレコーダーなども使用します。
そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。


賃金未払いの案件については、原則的には労基署が管轄ですが、支払いが遅れた、忘れたは直ちに労働基準法に違反することにはなりません。
労基署は私達の税金で活動しますので、具体的、合理的な根拠なしに、労使間の紛争に積極的に介入を行う事は困難です。

段取りとして、
・内容証明郵便で、賃金支払いを請求します。
・指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払いされない事を確認できる通帳のコピーを取得します。
・それらを根拠に、賃金が支払いされない事を主張できますので、会社の管轄の労働基準監督署へ持ち込みし、行政指導を依頼します。
平行して、支払い督促、小額訴訟と、淡々と処置を行います。


通常であれば、それ以前の相談先と下は、まずは職場の労働組合へ。
状況からして、組合は無いか機能していませんので、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。

Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …

の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。

そういう団体の支援や段取りのチェックを受けた上で、前述のような手順で請求を行って下さい。


> 5万数千円を請求する手紙を出しました。

賃金計算はきちんとした勤務時間の記録、賃金の前提に基づいたものですか?
残業代、深夜手当てなんかを加味すると、最低賃金を下回っているような気もします。
前述の団体などへ、適正な賃金がどうなるのか?も相談した方が良いかも。

場合によっては、こちらの手紙を根拠に、会社がその金額までの支払いにしか応じないとかって事もあり得ますので、余計な事だったかも。

この回答への補足

neko_deux 様

ご親切にいろいろと教えて下さり、有難うございます。
特に業務期間中の証拠となるものはなく、もう既に退職しまっているので、これから作る事も出来ません。残っているのは、その会社の自分と社長の名刺と、ほんの数ページのノート、手書きでかかれた3ページの就業規則のみです。
就業規則に書かれている、契約に関する内容は以下です。
・税金、□保、年金等は本人が支払いのこと
 (この会社は株式会社ですが・・・)
・試用期間は原則3か月、期間中の給与は想定設定額の×0.6、理由に関わらず  3か月以内に辞める場合は支払えないと書いてあります。(給料について問いつめた時は試用期間中も払うと約束しました。)
・交通費は上限1万5000円まで支給
(私は交通費1万5000円以下の請求です。)

とりあえずは、内容証明郵便での賃金支払い請求をしてみようと思います。

5万数千円という金額ですが、内交通費が1万数千円あり、勤務日数13日(内、土日出勤と残業80時間以上)の給料はたったの4万円です。
給料の安い事はある程度覚悟は出来ていましたが、それすらもらえないのは納得がいかない事、また雇用契約も結ばない会社に、給料の算定方法があるのかが疑問であったため、自分で計算した金額を請求してしまいました。

補足日時:2009/11/21 10:40
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労働相談を監督署または 県の労働局でやっています。


直接そちらで相談される事をお勧めします。
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この回答へのお礼

v008 様

有難うございます。証拠の資料をそろえたら、労働基準監督署に電話して相談してみようと思います。

お礼日時:2009/11/21 11:09

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