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最近になって国民年金の追納を始めたのですが、平成20年度の国民年金保険料の控除証明書の添付を
忘れていたことに最近気付いたのですが、やはり1年以上前になると控除は受けられないのでしょうか?
ご回答をお待ちしています。宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

昨年分の確定申告をしていなければ「期限後申告」。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
確定申告をしたのなら「更正の請求」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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