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雇用保険受給期間中に期間限定で再就職し契約満了で退職した場合、また受給資格が持てるとの事ですが、認定日はどうなるのでしょうか?
職安に問い合わせましたところ、退職後、職安へ手続きに行く日にちに関係なく『最初の認定日と変わらない』と言われました。『変わらない』という意味が自分の解釈で合っているのか疑問で質問させていただきます。

例えば、最後の認定日が10月20日だった場合で11・12月の仕事をし、年明け1月に受給資格を取るために職安に申請に行くとします。
この場合、1月の何日に行こうと、1月の認定日は10月20日から28日を足していく計算で1月19日という考えで合ってますか?

ご回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>この場合、1月の何日に行こうと、1月の認定日は10月20日から28日を足していく計算で1月19日という考えで合ってますか?



考え方はあっていますが、計算は違っています1月12日です。
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この回答へのお礼

お恥ずかしい、計算間違ってました。。。
大変助かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/25 23:12

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