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先日、ハローワークにて失業保険の手続きをしに行き、離職票を提出しました。
雇用保険の被保険者期間について質問なのですが、
先日退職した会社にはアルバイトとして入社し7年後に正社員となりました(正社員として4年間就業)
提出した離職票の雇用保険の被保険者期間は正社員とした働いた4年間だけが記載されていました。

2点質問なのですが、
(1)アルバイトで入社した時から雇用保険に加入していましたが、雇用保険の被保険者期間は11年にはならないのでしょうか?
(2)11年で間違いないという事であれば、離職票は既に提出済みなのですが、ハローワークにその旨伝えれば承諾してもらえるのでしょうか?
(承諾する場合、ハローワークから会社へ連絡し対応するのでしょうか? 私から会社へ離職票の再発行の依頼をするのでしょうか?)

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

雇用保険の加入を遡れる期間は退職より2年前までです、それ以前には遡れません


>(1)
 ・アルバイト入社時より、雇用保険料を徴収されていたのなら、その分の金額は会社に請求して返して貰って下さい
>(2)
 ・遡及加入期間は2年間なので、今からはどうしようも出来ません
 ・ハローワークに言われても同様の回答になります
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/12/02 18:52

追伸


本職には、専業主婦、昼間学生等を含みます。
従って貴方が直接会社に掛け合った時はアルバイト募集に応募だから本職があると思ったと言う言い訳になると思います【最もそこまで明確に言えずただアルバイトだからと言うのが大半ですが】本当に狭い意味でアルバイト募集なら本職を確認する必要があるとおもうのですが・・・・、そのてん「学生アルバイト募集」というのはハッキリしていますね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/12/02 18:52

バイトで入社から加入と言うのは何を根拠に言っているのでしょうか、本来は雇用保険被保険者資格取得確認通知なるものを会社から貰う(少なくとも提示される)必要があります。


バイトの給与明細で雇用保険料が控除されているのならば証拠書類としてハローワークに提示すればハローワークから会社に確認しますが、普通は雇用保険料の控除表示でなく社会保険料として一括表示が多いようですので証拠とはなりません、【単に離職票の再発行では無く、資格取得年月日の訂正から必要です】、社内の身分としてバイトであっても雇用関係が確認できれば被保険者となりますので、給与明細等の証拠書類をハローワークに提出して意義申し立てしてください。
※厳密な意味でのアルバイトは被保険者になりません【他に本職のある人の場合ですので】
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