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教えてください。父が国有地にマンションをもっています。先日、国から底地を購入してくださいという手紙がきました。父は高齢なので買う気はないとのこと。相続人になる子供で、国から底地だけを購入することはできますか。借地権は父はなくなるまで、家賃収入がはいるので、譲る気もちはないそうです。国にかわって、子供が地主になることはできますか。国から底地だけを買うということはできるのでしょうか。
できるとしたら、そのときの金額は父に提示してきた金額になりますか
お願いします。

A 回答 (1件)

もちろん買えますが、借地権の贈与となり、贈与税がかかります。


親子連署による「借地権者の地位に変更のない旨の申出書」を税務署に提出すると税はかからないようです。

http://www.bird-net.co.jp/rp/BR031124.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。 兄が借地権も同時に贈与してもらわないと底地だけでは購入できないというので、父から大切な財産を生きているうちにもらうわけにわいかないし、底地はできたら買いたいし、で悩んでいました。

お礼日時:2009/11/29 13:56

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