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体調不良のため、1ヶ月後に退職したいと会社に申し出たのですが
「業務が忙しくなるから駄目だ」と退職を却下されてしまいました。
めまいで立ち上がれなくなり、メニエル病と診断されたので、その旨理由を告げましたが
まだ最近なったばかりでしょ?あせらなくてもそのうち治るかもしれないから様子見たら?この話はとりあえず無かったことにするから」と。雇用主は従業員の退職について決定権があるのでしょうか?
勤めて6年くらいたちますが、この6年の間心安らかに仕事をした事がなく、いつも雇用主夫婦にとても気をつかっています。
正直、もう疲れて限界なのですが、体調不良のため退職したいといっても雇用主が許可しなければ退職できないのでしょうか?

A 回答 (1件)

体調が悪いのに勤めつづける理由はありません。


事業主に対して「退職届」を出せばOKです。
なお民法上では退職の届出から14日後に退職となります。14日後にとありますが届出後
その間無断欠勤しようが働こうが自動的に退職となります。
もう事業主の顔も見たくない、あるいは会うとやめないよう言いくるめられそう
というのであれば「退職届」として内容証明で送付すれば簡単です。
(退職願いではだめです。退職届とします。)
また内容証明は相手が郵便を受け取らなくても有効です。
※内容証明は誰でも簡単に書けます。書き方はネット上で見つけてください。

勇気があれば上記方法を取ればよいのですが、相談者様が果たして今の事業主の
電話あるいは訪問しての説得や脅し?を跳ね除けることができるかが問題かもしれ
ません。第三者で頼めそうな気の強い人がいればその人に退職届を持って行って
もらうなどが現実的かもしれません。


〔民法627条〕
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れ
をすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を
経過することによって終了する。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!!早速内容証明の書き方を調べてみます。

お礼日時:2009/12/03 20:20

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