今年の5月から、体調不良で3ヶ月の休職の末、7月いっぱいで会社を退職しました。
現在も労働不能のため、傷病手当金をもらっております。
健康保険については、親の扶養に入ろうと思ったのですが、市役所で『傷病手当金をもらっているうちは、限度額を越えるので入れない』と言われました。これは正しいですか?
そのため、現在は支払額が少ない、任意継続で社会保険に入ってます。この保険料は来年の3月以降は(今年度の所得により)下がりますか?
退職後、雇用保険の免除がされる用紙が送られてきて、市役所に持っていった所『離職票をもらって、また来てください』と言われました。何に用いられると考えられますか?市役所では失業保険?が申請できるかも…と言われましたが、ネットで調べたところ、傷病手当金の受給中は、失業保険はもらえないと認識しています。
厚生年金は、働いていなければ支払わなくてもいいのでしょうか?そうすると、定年退職後の年金受給額が減ってしまうという事でしょうか?
とにかく、退職してから前年度の収入で社会保険、市県民税などの支払いで、とても辛いです…
今後私がすべきことは、確定申告、医療費控除の申請の他に何かありますか?
今まで仕事をしない期間がなかったので、調べきれてません…アドバイスよろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
> 健康保険については、親の扶養に入ろうと思ったのですが、
> 市役所で『傷病手当金をもらっているうちは、限度額を越えるので
>入れない』と言われました。これは正しいですか?
チョット、話しが間違って伝わっているような気がいたします。
1 国民健康保険であれば「扶養」と言うものは存在しませんので、ご質問者様の元々の認識が間違っております。
国民健康保険の保険料を「減額・免除」を希望するのであれば、これは日本全国共通ではない上に、住所地の市町村が条例で定めていなければ「減額・免除」は行なわれません。
2 ご両親の何れかが加入している健康保険の被扶養者になる為には、市役所は関係ありません。ご両親が加入している健康保険の規定に従うしかないので、健康保険の保険者に問い合わせて下さい。
> そのため、現在は支払額が少ない、任意継続で社会保険に入ってます。
> この保険料は来年の3月以降は(今年度の所得により)下がりますか?
任意継続の方の保険料は、「その者の退職時の標準報酬月額」or「3月31日に於けるその保険団体での平均標準報酬月額」の何れか低いほうを基礎に、保険料を掛けたものです。会社を辞めた後に収入額が激減したからと言って減るものではありません。更に、保険料率や「3月31日に於けるその保険団体での平均標準報酬月額」がどのように変わるのかは不明なので、その点でも保険料が増えるのか減るのかは誰にもわかりません。
嫌な情報ですが、前月の中旬に「協会けんぽの保険料率は現在平均8.2%だが、来年度からは9.9%に上げないと運営が難しい」と言う趣旨の記事が載っておりました。ですので、ご質問者様が「協会けんぽ」で任意加入しているのであれば、多分保険料は上がると思われます。
> 退職後、雇用保険の免除がされる用紙が送られてきて、市役所に
> 持っていった所『離職票をもらって、また来てください』と言われ
> ました。何に用いられると考えられますか?市役所では失業保険?
> が申請できるかも…と言われましたが、ネットで調べたところ、
> 傷病手当金の受給中は、失業保険はもらえないと認識しています。
これも何だか変な内容ですね。
健康保険の任意継続とは関係なく、元々、雇用保険は、退職した人からは徴収いたしません。寧ろ、ご質問者様が中盤で書かれているように、健康保険から傷病手当金を受けている間は『働く能力がない状態』=「失業状態ではない」と見做される為、雇用保険からの基本手当は給付されません。斯様な状態が長期に継続すると思われる場合には、職安で最初の手続きをした際に「受給期間の延長」手続きをする事で、本来1年以内である受給期間が、最長4年間[本来の1年+延長3年]となります。
又、市役所に問い合わせる(相談する)のは構いませんが、雇用保険を管轄する窓口は公共職業安定所(通称:ハローワーク)です。離職票の内容や、ご質問者様の実情によっては、基本手当が給付される可能性はあるかもしれませんが、市役所の一職員が判断できるものでもありませんし、市役所の行政無料相談を行なっている専門家(この場合の専門家は社会保険労務士)でも100%の判断はできません。職業安定所で相談してください。
> 厚生年金は、働いていなければ支払わなくてもいいのでしょうか?
> そうすると、定年退職後の年金受給額が減ってしまうという事でしょうか?
ご質問文から推測いたしますと、60歳未満ですよね。そうであれば特例を無視できるので、答えは簡単。
1 厚生年金の適用事業所に雇われていないものは、厚生年金に加入できません。よって、保険料を納める手段・義務は存在せず、国民年金に加入して国民年金保険料を納める義務が生じます。
2 国民年金に関しては、保険料の減額・免除の制度が法律によって定められております。こちらに関しては市役所又は社会保険事務所に相談してください。
3 定年に達する前に退職して、厚生年金の被保険者資格を失ったのですから、全く同じように賃金を受けて定年まで働いた人と比べれば、将来の年金は当然減ります。
> とにかく、退職してから前年度の収入で社会保険、市県民税などの
> 支払いで、とても辛いです…
ここもチョット引っ掛かりますね。
ご質問文から考えられる前年度収入に絡む社会保険料は「健康保険」だけです。
一般に退職した年は、国民健康保険に加入するよりも健康保険の任意継続を選んだ方が、負担する保険料は安くなります。これは高額所得者に成る程、顕著に表れます。偶々、ここ数ヶ月に亘って、弊社の役員の認めに応じて保険料計算をしたら、任意継続で2年間納める保険料=国民健康保険料の1年分と言う者が殆んどでした。
> 今後私がすべきことは、確定申告、医療費控除の申請の他に
> 何かありますか?
1 市役所に「国民健康保険の保険料を減額・免除する制度はないのか!」と、と問い合わせる。
2 市役所に「病気で収入が減銀しているから、住民税を減額・免除してくれないか」と、相談する。
3 市役所に「国民年金の免除申請可能か?」と、相談する。
4 公共職業安定所に離職票と雇用保険被保険者証を持参して、給付について教わってくる。
とても詳しく教えてくださり、ありがとうございます。とても勉強になりました。このアドバイスを参考にして市役所、ハローワークに行きたいと思います。
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