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当マンションの管理規約には「区分所有者の代理人になれるものは専有者、他の区分所有者および他の区分所有者の占有者」とあって同居する親族という文言がありません。しかし、総会にはたいてい奥様達が出席しています。
1.多くの専有部分の所有者はご主人と思うのですがこれは法律的に問題にならないでしょうか。
2.民法では配偶者は本人を代理できるという話もあると聞いたこともあるのですが本当でしょうか。
3.規約改正して「同居する1親等以内の親族」という文言もいれるべきでしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

以前同様の質問へのpoolisherの回答です。


http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5107062.html

配偶者は委任状さえきちんとしていれば問題ないです。
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この回答へのお礼

規約に書かれていていなくても、利害関係を有すると解釈できる人は代理権を排除できないということですね。ありがとうございました。

お礼日時:2009/12/03 21:34

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