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ものすご~くいまさらですが、親戚の戦争未亡人のために、弔慰金を申請しようとしています。で、申請書類として、「死亡者のカルテの写しまたは病歴書」を添付せよ、ということなんです。

カルテってのはわかります。病院でお医者さんがなんか書いてるやつですよね。最後にかかった大学病院に問い合わせたら、私が必要としているのは60年も前のもので、そんなのはもうすでにないと言われてしまいました。
では、病歴書ってのは、あるのかなあと思いまして。
病歴書というのは、カルテとは別のものなのでしょうか?
病院で作成するものなのでしょうか?
カルテ同様に、保管されるものなのでしょうか?

このカテでいいのかどうか、わかんないんですが。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

カルテ(診療録)と言うのは症状、治療内容、経過、病歴や検査などを記載します。


然し保存期間は5年と決まっています。
貴下の言う
 弔慰金申請書類の「死亡者のカルテの写しまたは病歴書」を添付せよ、という意味は
未亡人の戸籍謄本を見て下さい。
夫 Aがxxにて死亡 よって戸籍抹消、この死亡原因が戦死と記載されて入ればOKだと思います。
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この回答へのお礼

さっそくのアドバイス、ありがとうございます。

未亡人の戸籍謄本には、夫の死因は特に記載されていません。死亡年月日と、死亡地があっさり書いてあるだけです。
だからこそ、今まで請求が通らなかったってことなんだ、といまさらながら納得。

実際には戦死ではなく、戦争で受けた傷がもとになって受けた手術の失敗によって死んだ。これが事実なんですけどね。

戸籍謄本がすなわち病歴書ということなんでしょうか・・・

お礼日時:2009/12/06 19:02

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