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パートを成績不良、勤務態度がよくないために9月末日に他のパートさんも含め「10月度の成績が2本以下のパートさんは10月末日で解雇します」
と伝え10月の中間にも数字がわるく解雇の対象にあてはまっていることを皆の前で伝え、パソコンにも2本以下の方は方は解雇になるので頑張りましょうと記入しておきましたが、月末に数字が悪かった為告知通り、解雇しましたら即日解雇と言われ労働基準監督署にいかれました。これは不当解雇になるのでしょうか?

ちなみにこのパートさんは9時からの勤務で10時ぐらいに今日体調悪いので休みますということが何回もあったり、会社の悪口を色んなアルバイトに聞こえるように話して他のアルバイトさんからクレームがでていました

A 回答 (3件)

成績不良、勤務態度不良・・・立派な懲戒解雇の標的にされます。


ただし、即解雇は、過去3ヶ月間の平均給与の1か月分の支給で、強制的に解雇できます。あるいは予告解雇と言って、30日前に、この日に辞めなさいと通告してやめさせることが出来ます。

ご質問の即時解雇の場合は、1か月分の平均給与の支給が条件です。
支給されなければ労基法違反で提訴されます。
パートさんの悪口は、問題にされません。
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解雇予告をどこで行ったかによると思いますが、ご質問者様の文章を読むと明らかに「解雇する期日」という文面が出ていませんので、おそらく即日解雇となる公算が高いと思われます。


従業員を解雇、特に勤務成績、勤務態度の不良で解雇する場合には社会通念上合理的な理由が必要となります。
具体的には監督署に聞けば教えてくれますが、まず口頭注意、始末書の提出、その後も注意指導をどれだけやってどこまで詳細に記録として残して有るかがポイントになってきます。
成績不良の場合にはその成績に対していつどんな指導をして、どこまで会社がフォローしたのかまで問われることもあります。
ご質問者様の文面からではその辺が読み取れません。ですので不当解雇と言われると抗弁することの方が難しくなるでしょう。解雇予告手当を準備してさっさと支払ってしまった方が得策に思えます。
ちょっと高い勉強代だったと思ってこれからに備えましょう。
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成績不振での解雇は不当解雇になる可能性が高いですね。


「がんばれば100%大丈夫」なら不当にはなりませんが。

ただ、今回のパートさんの場合は勤務態度に問題があるようですから、そこでなら解雇可能だと思います。

ただ、今回は「数字が悪かったため」ということだから、不利になると思います。

労働者は仕事をするのが責任で、結果の責任は会社にあります。
指導の一環として成績をとがめることは可能ですが、解雇は不当ですね。
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