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大手の家電量販店で他店に対抗して1円でも高ければ値下げします!
とCMや広告で大々的に公表してるお店があると思います。

最新の家電をの4つほど買おうとA店で見積もると
A店は全部で3万円の値下げ

この見積もり明細を持ってB店に行き、同じ家電で見積もると
1万ほどしか値下げしませんでした。
ねばっても2万までの値引きしかできませんと
A店の見積もりを見ても当店ではここまで値引きできませんと

この場合に高ければ値下げしますとあるのに値下げしないのは
法律的にどうなんでしょうか?

何度も値下げ見積もりをしてるわけではなく
A店、B店も1度しか値下げ交渉はしてません。

A 回答 (5件)

価格保証の基本原則の例(Y電気のもの)


・同一商品(原則として同一型番)
・限定品や処分品ではない事
・チラシや展示(プライス表示)商品で1週間以内のものの情報
・店員が確認出来る事(チラシや見積書等の証拠がある事)
・同一市内等の近隣店舗のものである事(ネットや遠隔地は対象外)
・(違法な)不当廉売にならない様な価格である事
以上が条件です。

法律を持ち出すなら「不当廉売に引っかからない商売をする必要性」にも注目して下さい。
公序良俗から言っても、独禁法から言っても「無限の値引き」なんてありえないです。
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法律云々を持ち出す前に、その広告を隅々までしっかりと読みましょう。

あなたの行為がどれだけ馬鹿げているのかがわかります。
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注意書きがあるの



原価割れの販売は不当販売と成りますのでそこまでしか値引きできません。
法律上の制限があるのです


したがってそんな時はどうするのか・・・
相手が
原価割れの販売は不当販売と成りますので・・・

こちらは
原価割れか判りません納入価格が証明できる物を提示して確認します。

とやるんだよ

証明しないならば店頭で詐欺だと騒ぐ・・・・
これをやられると相手は下げて来ます

なんせ書類見せたく無いから

ヨドバシなんかでやると面白いよ
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2点



1.
たいていは条件に数量限定品は除くと書いてありますよね。
特別セットをつくりそれを値引きしたた1点物なので除外とされる可能性はあります。

2.
この手の広告は集客目的の特殊な広告であり、
最終的な契約条件とされず、改めて条件の締結が必要と判断される場合があります
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それ、実際にはありますよ。


際限なく値下げしたら、タダになっちゃいますから。

法的には拘束力はありません。
店舗側理由で売買契約不成立です。
契約が無いので、購入希望者に対しての値引きを行う債務は発生しません。

問題があるとしたら広告ですが、「1円でも高ければ値下げします」は同じ値段にする意味とは受け取れません。
つまり、1円でも高ければ値下げしますけど、同価格にするとは言っていません。
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