はじめまして。
21年度の年末調整の用紙を主人が会社がからもらってかえりました。
わたしは今年8月から内職を始めて、8月~11月までお給料をもらった額が約16万円になります。
主人の扶養にはいっています。
わたしの内職代は所得税などは引かれていません。
内職先の会社から、
(1)平成21年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書
(2)平成22年分 給与所得者の扶養控除など(異動)申告書
を渡されたのですが、
同じく、わたしの内職先からも同じ用紙を2枚渡されました。
この場合、わたしの内職先のほうに記入すれば、主人の会社から渡された書類には記入しなくてもいいのでしょうか?
主人の会社から渡された書類の中に、去年記入した、21年の給与所得者の扶養控除など(異動)申告書も入っていたのですが、
去年記入した内容に、変更があるところは赤ペンで記入するようにと指示がありました。
こちらには、わたしの今年4か月分の収入額を記入したらよいのでしょうか?
わたしの生命保険などの、保険料控除申告書は、内職先からもらったほうの書類に記入したらいいのでしょうか?
わかりづらい文章ですみません。
わたしは主人の扶養に入っています。
どなたかわかるかた、教えていただけませんでしょうか?
よろしくお願いします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>内職先の会社から、
>同じく、わたしの内職先からも同じ用紙を2枚渡されました。
これだと夫も内職しているみたいですけど、違いますよね?
それから
>わたしの内職先
これは内職といっても請負のような形でなく、在宅で給与をもらっているということですよね?
整理すると
質問者の方は在宅で給与をもらっている
夫は会社から
(1)平成21年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書
(2)平成22年分 給与所得者の扶養控除など(異動)申告書
(3)平成21年分 給与所得者の扶養控除など(異動)申告書
をもらってきた
質問者の方は会社から
(1)平成21年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書
(2)平成22年分 給与所得者の扶養控除など(異動)申告書
をもらった。
今年の給与は4ヶ月で合計で16万、来年も同じようなペースで働く。
これでよろしいでしょうか?
以上を前提とすると
まず夫の分妻の分のいずれも右上の自分の名前住所等は全てに書きます、以下は内容だけに限ります。
夫の(1)
何も書く必要はありません。
夫の(2)
控除対象配偶者の欄に質問者の方の名前・生年月日等を記入して所得の見積り額は0と書きます。
夫の(3)
控除対象配偶者の欄に質問者の方の名前・生年月日等を記入して所得の見積り額は0と書きます。
そのように書いてあれば、何も訂正する必要はありません。
質問者の方の(1)
何も書く必要はありません。
質問者の方の(2)
何も書く必要はありません。
以上を夫の分は夫の会社へ、質問者の方の分は質問者の方の会社へそれぞれ提出してください。
>この場合、わたしの内職先のほうに記入すれば、主人の会社から渡された書類には記入しなくてもいいのでしょうか?
主人の会社から渡された書類の中に、去年記入した、21年の給与所得者の扶養控除など(異動)申告書も入っていたのですが、
去年記入した内容に、変更があるところは赤ペンで記入するようにと指示がありました。
こちらには、わたしの今年4か月分の収入額を記入したらよいのでしょうか?
これらはすべて上記で説明したのでそれに従ってください。
>わたしの生命保険などの、保険料控除申告書は、内職先からもらったほうの書類に記入したらいいのでしょうか?
生命保険料・個人年金保険料(以下生命保険料等)の控除については、問題になるのは誰が保険料を払っているかです。
一般には名義人(契約者)が保険料を払っていることが多いのは事実ですが、例えば妻名義でも夫の口座から保険料が引き落とされとされていればそれは保険料は名義人の妻ではなく夫が払ったということになります。
また夫名義でも妻の口座から保険料が引き落とされとされていればそれは保険料は名義人の夫ではなく妻が払ったということになります。
一方生命保険料等の控除はあくまでもそれを実際に支払った人でなければ控除とはなりません(家族や夫婦なら誰でもよいと言うことではない)、ですが親族の生命保険等の保険料を払うことは認められています。
しかし現金で窓口で払った場合は、実際には自分以外の人が支払っても自分で支払ったとすれば控除は受けられます。
ここで言う支払った人と言うのは、実際に窓口で支払うという行為をした人と言う意味ではなく、その支払った金が実際に誰の懐から出ているかと言う意味です。
ですから夫の懐から出た金でも妻の懐から出た金だとして妻の控除にすることは可能です、逆に妻の懐から出た金でも夫の懐から出た金だとして夫の控除にすることも可能です。
しかし口座から引き落としにした場合には、上記のように引き落とした口座の名義で支払った人は特定されてしまうのでその口座の名義人しか控除できません。
1.妻の口座から支払った
それでしたら妻の控除になります。
2.夫の口座から支払った
それでしたら夫の控除になります。
3.現金で支払っていた
それでしたら夫でも妻でもかまいません。
この場合は例え保険料が妻の懐から出ていても、税務署がそうだと証明することは不可能なので夫の給与から払ったといえばそれでも通ってしまうということです、逆の場合も同様です。
支払いが前述の1,2,3のどれに当たるかによって異なります。
それと保険料が2万5千を超えれば控除額は全額とはなりません、また保険料が10万以上は控除額は一律5万です。
生命保険料は前述の1,2,3のどれに該当するかによって異なります。
1でしたら質問者の方の控除になります、しかし質問者の方は課税金額に達していないので書いても無駄になるので、書く必要はありません。
2か3でしたら夫の(1)の生命保険料控除の欄に記入してください、それと保険会社から送られてきた払い込みの証明書を添付することを忘れないように。
No.2
- 回答日時:
内職先の会社から、
(1)平成21年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書
(2)平成22年分 給与所得者の扶養控除など(異動)申告書
旦那様が勤め先の会社から渡された、の間違いですよね?
旦那様がもらった用紙は、会社が旦那様の給料を支払う際に、源泉徴収の資料にするものです。奥様がもらった用紙は、内職先が奥様に内職代を支払う際に、源泉徴収の資料にするものです。まったくべつものですから、奥様の用紙に書いたから旦那様のほうに書かなくていい、というものではありません。奥様が旦那様の扶養に入るのでしたら、旦那様の用紙に奥様の名前を記入します。
こちらには、わたしの今年4か月分の収入額を記入したらよいのでしょうか?
扶養控除等(異動)申告書には、「収入」ではなく「所得」を記入します。「所得」とは、収入金額から税法上の控除額を引いた額です。内職の場合は控除額が65万円ありますので、収入が16万円なら所得は0なので、記入は不要です。
わたしの生命保険などの、保険料控除申告書は、内職先からもらったほうの書類に記入したらいいのでしょうか?
実際に、奥様の生命保険を支払っているのはどなたですか? 夫婦共同の財布から出ている、というような場合は、旦那様の保険料控除申告書に奥様の保険料も記入したほうがいいでしょう。
先に述べましたように、奥様の所得は0ですから、保険料の控除を受けても意味がありません。保険料は旦那様が支払ったものとして、旦那様が控除を受けたほうが得です。奥様が旦那様の扶養であり、夫婦共同の財布から保険料が出ているような場合は、旦那様が支払っていると認められます。
No.1
- 回答日時:
>わたしは主人の扶養に入っています…
税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。
しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>この場合、わたしの内職先のほうに記入すれば、主人の会社から渡された書類には…
税法に「夫婦は一心同体」などという言葉はなく、夫の税金と妻の税金とは別物です。
>内職先の会社から、
(1)平成21年分 給与所得者の保険料控除申告書…
それはあなた自身の税金に関すること。
>主人の会社から渡された書類の…
それは夫の税金に関すること。
>こちらには、わたしの今年4か月分の収入額を記入…
はい。
>わたしの生命保険などの、保険料控除申告書は…
16万程度の収入なら、保険料控除申告書は何も書く必要はありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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