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年末調整の保険料控除申告書ですが
保険等の契約者は本人でなくても控除対象になるのでしょうか?
ちなみに年調対象者の配偶者の名義です。

A 回答 (2件)

そうですね、契約者は関係なく、その保険料を負担している者について控除できます。


但し、受取人については、本人又はその配偶者、その他の親族とする契約でなければなりません。
下記サイトも参考にしてみて下さい。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1140.htm
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この回答へのお礼

早々の返事ありがとうございます。
とても参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/12/17 11:45

妻や家族が契約者の生命保険の生命保険料控除は、契約者が誰であるかは関係なく、実際に保険料を支払った人が生命保険料控除の適用を受けることが出来ます。



参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1140_qa.htm#q1
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