dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

身体障害者2級の妻がいます。妻ははパート勤務で年間103万円以上の収入を昨年、一昨年と計上しました。この場合、同居配偶者としての身体障害者の所得額控除は使えなくなりますか?ちなみに妻の収入金額は、2017年中収入は104万円、2018年中収入は105万円でした。

A 回答 (2件)

[年間103万円以上の収入を昨年、一昨年と計上]したとありますが、何に計上したのですか。


年末調整を受けるために提出した扶養控除申告書に記載したことを「計上」と言われておられますか。

夫がいて、妻がいて、妻が障がい者2級である場合。
妻の年間給与収入が103万円を超えている場合には
1 夫は配偶者特別控除が受けられる。
2 障がい者控除を夫が受ける事はできない。


妻は、収入額に無関係で自身の所得税計算で障がい者控除を受けることができます。
    • good
    • 0

>同居配偶者としての身体障害者の所得額控除は使えなく…



夫 (あなた) の所得税の話ですか。
だとしたら、
・配偶者控除・・・不可
・配偶者特別控除・・・可能
・障害者控除・・・不可
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

障害者控除を妻自身が取ることは可能です。

>昨年、一昨年と計上しました…

あなたがサラリーマンで去年。一昨年の年末調整で配偶者控除を取っていたのなら、各年ごとに配偶者控除を配偶者特別控除に訂正するための確定申告 (期限後申告) をしなければいけません。
1万、2万のオーバーならどちらも控除額は 38万円で納税額は変わりません。
追納も還付もありませんが、訂正することは必要です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
(注) 今年分所得税の話ではありませんので、お間違いのないように。

ただし、あなたが「所得」(収入ではない) 1千万絵釣果の高給取りなら、配偶者特別校じ゜ょは対象外ですので、追納が発生します。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!