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夫婦でそれぞれ住居を所有していて、所有者も別々に記載されているのですが、(それぞれの住居建物に地震保険がついてます)火災保険の契約者が妻、保険料引き落としも妻としております。

2つの建物を1つの保険証券でまとめているため、契約者も保険料引き落としも妻となりました。

それぞれ地震保険料控除を使いたいのですが、地震保険料控除証明書は契約者の名前でしか送られませんでした。

夫の所有している建物であっても、契約者が妻となった保険契約では控除できないのでしょうか?
(夫婦とも所得があるので適用できないかと思いまして・・・)

A 回答 (2件)

>2つの建物を1つの保険証券でまとめているため、契約者も保険料引き落としも妻となりました。


それなら妻しか控除は受けられません。

>夫の所有している建物であっても、契約者が妻となった保険契約では控除できないのでしょうか?
できます。
ただし、その保険料を払ったの(口座引き落とし)が妻であれば妻が控除をうけられますが、夫は受けられません。
保険料の控除は、契約者や所有者は親族であればだれの分であっても受けられますが、保険料を払っていなければ受けられません。
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保険料を払った人が控除申告をするのが一番問題ないでしょう。



証明書がひとつしかないのでしたら、二重の申告はできないし、
申告したら問題ありです。

契約がひとつってことですよね。
お二人で内部で分担しているということであれば、
奥さんが控除申請をして調整されたお金をふたりで
分ければよいでしょう。

戻ってくる金額は多くても5000円程度です。
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