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A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
生命保険料・個人年金保険料(以下生命保険料等)の控除については、問題になるのは誰が保険料を払っているかです。
一般には名義人(契約者)が保険料を払っていることが多いのは事実ですが、例えば妻名義でも夫の口座から保険料が引き落とされとされていればそれは保険料は名義人の妻ではなく夫が払ったということになります。
また夫名義でも妻の口座から保険料が引き落とされとされていればそれは保険料は名義人の夫ではなく妻が払ったということになります。
一方生命保険料等の控除はあくまでもそれを実際に支払った人でなければ控除とはなりません(家族や夫婦なら誰でもよいと言うことではない)、ですが親族の生命保険等の保険料を払うことは認められています。
しかし現金で窓口で払った場合は、実際には自分以外の人が支払っても自分で支払ったとすれば控除は受けられます。
ここで言う支払った人と言うのは、実際に窓口で支払うという行為をした人と言う意味ではなく、その支払った金が実際に誰の懐から出ているかと言う意味です。
ですから夫の懐から出た金でも妻の懐から出た金だとして妻の控除にすることは可能です、逆に妻の懐から出た金でも夫の懐から出た金だとして夫の控除にすることも可能です。
しかし口座から引き落としにした場合には、上記のように引き落とした口座の名義で支払った人は特定されてしまうのでその口座の名義人しか控除できません。
1.妻の口座から支払った
それでしたら妻の控除になります。
2.夫の口座から支払った
それでしたら夫の控除になります。
3.現金で支払っていた
それでしたら夫でも妻でもかまいません。
この場合は例え保険料が妻の懐から出ていても、税務署がそうだと証明することは不可能なので夫の給与から払ったといえばそれでも通ってしまうということです、逆の場合も同様です。
支払いが前述の1,2,3のどれに当たるかによって異なります。
それと生命保険料・個人年金保険料のそれぞれの保険料が2万5千を超えれば控除額は全額とはなりません、またそれぞれの保険料が10万以上は控除額は一律5万です。
>この場合は、私(夫)の会社への年末調整で申告できるのでしょうか?
その場合は
>・保険契約者・受取者・支払者すべて妻(引き落としも妻の口座)
と言うことなら1になりますので、質問者の方の控除にはなりません。
>確定申告で申告すべきでしょうか?
こういう質問の場合は必ずと言って良いほど税務署はそこまで調べないから判らないという回答が付きますが、それは例えは悪いですが万引きしても必ず捕まるわけじゃないというのに似ています。
発覚するかしないかとその行為自体が合法か否かとは一致しませんから、最終的には自己責任です。
No.1
- 回答日時:
給与所得者が支払った保険料が控除対象となります。
この場合は、あなたが支払ってないので当然控除対象とはなりません。
もし、あなたが奥様の保険料を支払っている場合は控除対象となります。
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