No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>新制度の保険は一般の生命保険ではなく、介護医療保険になります。
そうなんですね。
それなら、申告可能です。
>その場合も両方申請しても控除額は変わらないのでしょうか?
いいえ。
30000円(払った保険料)×0.5+10000円=25000円(控除額)
25000円の控除額が増えます。
参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm
>そもそも控除額が生命保険、医療保険、年金保険の3つ合わせて5万円までなのでしょうか?
いいえ。
その場合、最高12万円まで控除されます。
No.3
- 回答日時:
生命保険料控除額の計算は「めんどうだわ」と感じます。
こんな細かい規定を設ける意味が、私には理解できないのですが、法令で決まってる以上しょうがないです。旧生命保険(第一生命)「だけ」で受けられる生命保険料控除は5万円。
新生命保険(オリックス)「だけ」で受けられる生命保険料控除は4万円。
このうちいずれか大きい額が、生命保険料控除額になりますので、あなたが受けられる生命保険料控除は5万円となります。
新生命保険契約での証明書をつけても、つけなくても、生命保険料控除額は5万円です。
新旧両方の生命保険料控除の添付をすると、生命保険料控除額が4万円になってしまうという回答があるように感じますが、誤りです。
「いずれか大きな額」が生命保険料控除額になりますので、旧生命保険契約と新生命保険契約があるかたが、新生命保険契約にかかる保険料証明書を添付したとしても「損をする」ことはないです。
国税庁のHPは正確ですが、読んでもわかりにくいという欠点があります。
手計算でしなくても、第一生命が「生命保険料控除額の計算」ができるサイトを作ってますので、紹介します。
新制度、旧制度ともに「一般の生命保険料」のところに入力し「計算」を押すと、生命保険料控除申告書の画面が出ます。
「よ~~く見ると」旧制度での生命保険料控除額が5万円で、新制度での生命保険料控除額が4万円となっており、
その上で「いずれか大きな額」が生命保険料控除額となることがわかります。
http://www.dai-ichi-life.co.jp/examine/deduction …
No.2
- 回答日時:
下記の選択となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm
以下引用
(3) 新契約と旧契約の双方に加入している場合の控除額
新契約と旧契約の双方に加入している場合の
新(旧)生命保険料または新(旧)個人年金保険料は、
生命保険料又は個人年金保険料の別に、次のいずれかを
選択して控除額を計算することができます。
①新契約のみ生命保険料控除…に基づき算定した控除額
②旧契約のみ生命保険料控除…に基づき算定した控除額
③新契約と旧契約の双方について
生命保険料控除を①に基づき算定した新契約の控除額と
②に基づき算定した旧契約の控除額の合計額(最高4万円)
つまり両方とすると、最高額が減っちゃうんです。
旧契約で25万円も払っているので、
●②の旧契約を選んで、最高額5万円の控除を
受けた方が得。
というわけです。
いかがでしょう?
No.1
- 回答日時:
>今までは第一生命のみ申請してきたのですが、新制度の医療保険も申請可能ですか?
いいえ。
旧制度の生命保険料控除で、控除額は最高額の5万円です。
それ以上の控除は受けられません。
参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm
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