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会社に提出している年末調整についてお伺いします。
旧制度の保険と新制度の保険に入っています。
旧制度は第一生命の一般生命保険、年間250000円支払
新制度はオリックス生命の医療保険キュア 、年間約30000円支払です。
今までは第一生命のみ申請してきたのですが、新制度の医療保険も申請可能ですか?
制度が変わったので申請できるのかいまいち理解できません。
可能であれば一緒に申請しようと思っています。

ご回答よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 新制度の保険は一般の生命保険ではなく、介護医療保険になります。
    その場合も両方申請しても控除額は変わらないのでしょうか?

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/11/25 22:50
  • 新制度の保険は一般の生命保険ではなく、介護医療保険になります。
    その場合も両方申請しても控除額は変わらないのでしょうか?
    そもそも控除額が生命保険、医療保険、年金保険の3つ合わせて5万円までなのでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/11/25 22:53
  • オリックス生命の控除証明書を見ると保険の部類は介護医療となっていました。

      補足日時:2015/11/26 06:20

A 回答 (5件)

>新制度の保険は一般の生命保険ではなく、介護医療保険になります。


そうなんですね。
それなら、申告可能です。

>その場合も両方申請しても控除額は変わらないのでしょうか?
いいえ。
30000円(払った保険料)×0.5+10000円=25000円(控除額)
25000円の控除額が増えます。

参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm

>そもそも控除額が生命保険、医療保険、年金保険の3つ合わせて5万円までなのでしょうか?
いいえ。
その場合、最高12万円まで控除されます。
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NO3です。

オリックスの保険が介護医療保険だというなら、生命保険料控除額が4万円増えます。
私の回答の末尾にURLが貼ってありますので、そこで入力をして確認をなさってください。

「一般の生命保険料」「介護保険料」「個人年金保険料」の区分と、新旧の区分を誤らずになさってください。
3つ合わせて「12万円」が生命保険料控除額の限度額です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
確認して申請したいと思います。

お礼日時:2015/11/26 06:17

生命保険料控除額の計算は「めんどうだわ」と感じます。

こんな細かい規定を設ける意味が、私には理解できないのですが、法令で決まってる以上しょうがないです。


旧生命保険(第一生命)「だけ」で受けられる生命保険料控除は5万円。
新生命保険(オリックス)「だけ」で受けられる生命保険料控除は4万円。
このうちいずれか大きい額が、生命保険料控除額になりますので、あなたが受けられる生命保険料控除は5万円となります。

新生命保険契約での証明書をつけても、つけなくても、生命保険料控除額は5万円です。
新旧両方の生命保険料控除の添付をすると、生命保険料控除額が4万円になってしまうという回答があるように感じますが、誤りです。
「いずれか大きな額」が生命保険料控除額になりますので、旧生命保険契約と新生命保険契約があるかたが、新生命保険契約にかかる保険料証明書を添付したとしても「損をする」ことはないです。
国税庁のHPは正確ですが、読んでもわかりにくいという欠点があります。


手計算でしなくても、第一生命が「生命保険料控除額の計算」ができるサイトを作ってますので、紹介します。
新制度、旧制度ともに「一般の生命保険料」のところに入力し「計算」を押すと、生命保険料控除申告書の画面が出ます。
「よ~~く見ると」旧制度での生命保険料控除額が5万円で、新制度での生命保険料控除額が4万円となっており、
その上で「いずれか大きな額」が生命保険料控除額となることがわかります。

http://www.dai-ichi-life.co.jp/examine/deduction …
この回答への補足あり
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下記の選択となります。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm
以下引用
(3) 新契約と旧契約の双方に加入している場合の控除額
新契約と旧契約の双方に加入している場合の
新(旧)生命保険料または新(旧)個人年金保険料は、
生命保険料又は個人年金保険料の別に、次のいずれかを
選択して控除額を計算することができます。

①新契約のみ生命保険料控除…に基づき算定した控除額
②旧契約のみ生命保険料控除…に基づき算定した控除額
③新契約と旧契約の双方について
生命保険料控除を①に基づき算定した新契約の控除額と
②に基づき算定した旧契約の控除額の合計額(最高4万円)

つまり両方とすると、最高額が減っちゃうんです。

旧契約で25万円も払っているので、
●②の旧契約を選んで、最高額5万円の控除を
受けた方が得。
というわけです。

いかがでしょう?
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>今までは第一生命のみ申請してきたのですが、新制度の医療保険も申請可能ですか?


いいえ。
旧制度の生命保険料控除で、控除額は最高額の5万円です。
それ以上の控除は受けられません。

参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm
この回答への補足あり
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