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妻が被保険者 契約者で個人年金をかけていますが
夫の年末調整に 控除として申告することは出来ますか?普通の保険は家族でも出来ると聞いているのですが・・。出来るとした場合 実際年金を受け取るようになったとき不都合があるんでしょうか?(控除は夫でして 受け取りは妻では)受け取りは15年先です。税務署とかさかのぼって 調べるのでしょうか?

A 回答 (4件)

>家族の中で、実際 誰が支払ったかというのは 家計を一つに管理していると難しいですね。

つい、目先の還付にこだわってしまいます。実際、私(妻)もパートながら収入がありますので、わたし自身が申告するのが正当なのでしょうか。実は2箇所の保険会社に加入しているので 一つを夫にと思ったのですが・・・。

そうですね、確かにそういう部分はありますよね。
生命保険料控除に限らず、医療費控除や社会保険料も同様に支払った人で控除されるべきものですので、現実的には有利な方でされるケースが多いとは思いますが、生命保険料控除に関しては満期時の課税関係が絡みますので、慎重に対応すべきと思います。

その保険料が口座引落しであれば、誰の口座から落ちているか、というのも一つのポイントにはなるとは思います。
もちろん、ご質問者様の口座から落ちていても、その口座はご主人からの入金により支払いをしている状態であればご主人が支払っているという事も言えますが。

いずれにしても受取人と保険料支払者が違えば、受取時には贈与税として課税されるべき事となりますし、家計が一緒であれば#3で書いたようにどちらが支払ったか客観的にわからなければ尚の事、生命保険料控除をする事で支払者がどちらであるかを主張しているようなものですので、慎重に対応すべきと思います。
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございます。実際、私にも収入があり、年金も自分で受け取るつもりでいますので 目先にとらわれず 正しく申告しようと思います。
アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2005/11/10 12:54

僭越ながら、#2さんの回答の訂正をさせて頂きます。



最初に掲げたサイトにありますように、必ずしも契約者=保険料負担者とは限らず、生命保険料控除については、契約者が誰であるかは全く関係ない事となります。

もちろん、生命保険料控除をしていたとしても、実際は間違っていたという事であれば、受取時の課税自体には影響は及ぼしませんが、但し、契約者名ではなく保険料支払者で控除すべきものですので、間違っていたとしたら、実際に誰が保険料を支払っていたのかを証明(名義で確認するものではありませんので)できなければ、覆す事は難しいものとなりますし、仮に証明できたとしたら、過去の所得税について誤って控除していた事になりますので、遡って所得税を追徴される事となります。
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生命保険も個人年金も契約者が保険料を支払いますから、その契約者本人のもののみ、控除の対象になります。

たとえば、契約者が旦那さんで、被保険者と受取人が奥さんである場合などは、控除できます。
この生命保険料控除と、将来もらう保険金や年金とは、無関係です。まちがって、控除を受けていても、それにより不利益を被ることはないと考えられます。まちがって、控除を受けた場合は、その控除の方をただす必要があるからです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。知識が無いので いろいろな方のご意見を参考にさせていただきます。ありがとうございました。

お礼日時:2005/11/10 12:55

個人年金保険であっても、一般の生命保険であっても、生命保険料控除は、契約者名に関わらず、実際に保険料を負担した者でしか控除できません。


http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/ge …

控除した方は支払ったという事になりますので、保険料支払者と受取人が違う場合は、受け取り時に贈与税がかかる事となります。

さかのぼって調べられるかどうかに関係なく、正しく申告すべきものです。

この回答への補足

回答ありがとうございます。家族の中で、実際 誰が支払ったかというのは 家計を一つに管理していると難しいですね。つい、目先の還付にこだわってしまいます。実際、私(妻)もパートながら収入がありますので、わたし自身が申告するのが正当なのでしょうか。実は2箇所の保険会社に加入しているので 一つを夫にと思ったのですが・・・。引き続きアドバイスお願いできれば 大変うれしいです。

補足日時:2005/11/09 21:18
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