「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

現在宅配弁当屋を営んでいます。
配達はパートさんのマイカー持ち込みで対応しています。
ガソリン代は1km当たり15円で計算しています。
給与支払い時に清算をしているのですが、雇用保険料はガソリン代を含んだ金額に掛かってくるのでしょうか?
それともガソリン代を引いた、賃金部分のみなのでしょうか?
ガソリン代は交通費と同じ考え方でいいのでしょうか??
所得税の源泉徴収の基準となる金額についても同様に分かりません。
どなたか助けていただけないでしょうか。

A 回答 (1件)

> 配達はパートさんのマイカー持ち込みで対応しています。


> ガソリン代は1km当たり15円で計算しています。
配達に要したガソリン代のことを書かれていると拝察いたします。

> 給与支払い時に清算をしているのですが、雇用保険料はガソリン代を含んだ金額に掛かってくるのでしょうか?
> それともガソリン代を引いた、賃金部分のみなのでしょうか?
上記の推測どおりであるならば、実費弁済の性格を持ちますので、配達のために支払ったガソリン代は雇用保険料の計算には含みません。
一方、通勤のための分は雇用保険料の計算に含めますので、明確に区分してください。
また、1キロ当たり15円とした根拠も揃えておき、少なくとも毎年、妥当性を判断して下さい
 ⇒労働基準監督官による労働保険料調査において、『労働者に対する経済的利益』と見做されないようにするために。

> 所得税の源泉徴収の基準となる金額についても同様に分かりません。
すいません。税務は専門外なので
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。やはり実費弁済だということをはっきりさせる必要があるようですね。非常に参考になりました。

お礼日時:2012/09/10 11:29

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