一回も披露したことのない豆知識

自営業で自宅で仕事をしています。一昨年に家を建て、昨年青色申告で(特定増改築等)住宅借入金等特別控除を計上しました。昨年は「住居用部分の床面積」の所を90%で計算して申告しました。今年は70%にしたいのですが昨年90%で申告してしまったため税務署より送付された「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」と「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」が一緒になっている書類の中で「証明書」の方はすでに印字されてしまっています。(昨年申告した90%の金額)「申告書」の方を記入する際、70%で計算すると控除額が一致しなくなってしまうのですがどう記入すればいいか教えて頂けますでしょうか?よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

70%で申告したいとの事ですが、まず、宜しかったらその理由を教えていただけますか?



 メリットがないように思いますが。

この回答への補足

住宅ローンの利息分を経費計上できると聞いたので、利息分を経費として30%計上するために、こっちを70%にした方がいいかと思ったのですが。

補足日時:2009/03/05 02:26
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