プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

こんにちは。

確定申告の時期になりました。
いつもは12月頃に会社の年末調整でおしまいだったのですが、
今年は12月末にガン保険、生命保険、学資保険(2口)に加入したので、
生命保険料控除を利用しようと思っています。

加入内容はだいたい次の通りです。
ガン保険(振込年払い) : \30,000
生命保険(カード年払い) : \100,000
学資保険(カード年払い) : \100,000

加入時はなにも考えず、すべて契約者、被保険者は私(夫)、
受取人は妻にしてしまいました。最近生命保険料控除について
調べていたら、10万円を超える分については申請しても意味が
無いということがわかりました。
今年はあきらめて私の方で生命保険料控除を申請しようと
思いますが、来年からは学資保険の10万円は妻の方で控除申請
したいと思っています。
この場合、支払を妻のカードに変更すれば、妻の所得税から
控除可能でしょうか。もしくは契約者を妻に変更する必要が
ありますでしょうか。

みみっちい質問で大変申し訳ございません。
よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

>この場合、支払を妻のカードに変更すれば、妻の所得税から控除可能でしょうか。


生命保険料の控除は、その保険料を払った人が控除を受けられるものです。
契約者がだれかは関係ありません。

ですので、カードにより奥さんの口座から振り替えすれば、奥さんが保険料払ったことになりますから、奥さんがその控除を受けられます。

>もしくは契約者を妻に変更する必要がありますでしょうか。
前に書いたとおりですから、必要ありません。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!